○秋田市食品衛生法施行条例
平成12年3月27日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(食品衛生検査施設の設備および職員の配置の基準)
第2条 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第8条第1項の規定による食品衛生検査施設の設備の基準は、次のとおりとする。ただし、法第29条第2項の試験に関する事務の一部の実施が都道府県、保健所を設置する他の市もしくは特別区が設置する食品衛生検査施設又は登録検査機関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。
(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室その他の検査又は試験のために必要な室を設けること。
(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械および器具を備えること。
2 令第8条第1項の規定による食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。
(平24条例83・追加、平26条例39・一部改正)
(営業許可証等)
第3条 市長は、法第55条第1項の規定による営業の許可をしたときは、当該許可を受けた者に対し、営業許可証を交付するものとする。
2 前項の規定により営業許可証の交付を受けた者は、当該営業許可証を営業施設の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、自動販売機による営業の許可を受けた者については、この限りでない。
3 市長は、法第55条第1項の規定による営業の許可(自動販売機による営業の許可に限る。)を受けた者に対しては、第1項の営業許可証のほか、自動販売機営業許可標識を交付するものとする。
4 前項の自動販売機営業許可標識の交付を受けた者は、当該自動販売機営業許可標識を自動販売機の見やすい箇所にはり付けなければならない。
(平16条例8・追加、平24条例83・旧第4条繰下、令2条例32・旧第5条繰上・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(平16条例8・旧第4条繰下、平24条例83・旧第5条繰下、令2条例32・旧第6条繰上)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第40号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第83号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月3日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項および第3項の改正規定は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の秋田市食品衛生法施行条例(以下この項において「旧条例」という。)第3条、第4条、別表第1および別表第2の規定は、この条例の施行の日から令和3年5月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第3条中「法」とあるのは「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第1条の規定による改正前の法」と、旧条例別表第1第7項第1号中「第11条第1項」とあるのは「第13条第1項」とする。