○秋田市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

平成8年12月24日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成8年秋田市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書等)

第2条 条例第3条第2項第4号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 申請者が法人である場合にあっては登記事項証明書、申請者が個人である場合にあっては住民票の写し

(3) 浄化槽管理士免状の写しおよび市長が指定する研修を3年以内に修了したことを証する書類の写し

(平17規則24・令2規則18・一部改正)

(変更の届出)

第3条 条例第6条第1項の規定による変更の届出は、浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書によってしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは、登記事項証明書又は住民票の写し

(2) 条例第3条第1項第3号に掲げる事項に変更があったときは、登記事項証明書ならびに新たに役員となった者が条例第5条第1項第1号から第6号までおよび第9号に該当しないことを誓約する書面

(3) 条例第3条第1項第4号に掲げる事項に変更があったときは、新たに置かれた浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写しおよび市長が指定する研修を3年以内に修了したことを証する書類の写し

(平16規則67・平17規則24・令2規則18・一部改正)

(営業所ごとに備えるべき器具)

第4条 条例第9条第3項の規則で定める器具は、次のとおりとする。

(1) PHメーター(ガラス電極式又は比色法によるものに限る。)

(2) 容量が1リットルのメスシリンダー

(3) ガラス電極式DOメーター

(4) 亜硝酸性窒素検出器

(5) 透視度計

(6) 塩素イオン濃度測定器

(7) 残留塩素計

(8) その他市長が必要と認める器具

(掲示すべき標識)

第5条 条例第11条の規則で定める標識は、様式第1号のとおりとする。

(帳簿の記載事項等)

第6条 条例第12条の規則で定める事項は、保守点検を行った浄化槽ごとに、次に掲げる事項とする。

(1) 浄化槽管理者の氏名又は名称

(2) 設置場所

(3) 処理対象人員、種類および処理方法

(4) 保守点検年月日

(5) 保守点検を行った浄化槽管理士の氏名

(6) 放流水の水質検査結果

(7) 清掃の必要の有無

(8) 浄化槽管理者および浄化槽清掃業者への通知年月日

2 条例第12条の帳簿は、保守点検を行った日から3年間これを保存しなければならない。

(身分証明書)

第7条 条例第14条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第2号のとおりとする。

2 前項に規定する証明書の様式は、同項の規定にかかわらず、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式の例によることができる。

(令4規則14・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平16規則67・旧第9条繰上)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式により使用されている標識は、改正後の様式によるものとみなす。

(平成17年3月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間における改正後の秋田市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則第2条第3号および第3条第2項第3号の規定の適用については、これらの規定中「浄化槽管理士免状の写しおよび市長が指定する研修を3年以内に修了したことを証する書類の写し」とあるのは、「浄化槽管理士免状の写し」とする。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平16規則67・一部改正)

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秋田市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

平成8年12月24日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)