最終更新 2015.11.20
本市では、建物を建てるときのルールなどを統一するため、秋田都市計画区域と河辺都市計画区域を統合しました。 旧河辺都市計画区域にも市街化区域と市街化調整区域を指定し、秋田都市計画区域内は全て線引き都市計画区域となりました。
市街化調整区域では、建築物の建築等が制限されていますが、集落の維持・活性化が課題になっていることから、市では一定の要件を満たす集落の区域において、その制限の一部を緩和する新たな開発許可基準を条例化しました。
また、旧河辺都市計画区域内が市街化区域と市街化調整区域に区分されたことによる、土地利用ルールの急激な変更への対応が必要なことから、旧河辺都市計画区域に限定した緩和措置も併せて条例化しています。
@一定の集落区域での土地利用(市内全域)
市街化調整区域では、農林業とそこに関わりのある人の建物などの建築を基本としていますが、市では、人口減少・少子高齢化により現在の集落の維持が課題となっていることをふまえ、一定の基準を満たす集落の区域については、外部の人を含め、誰でも住宅(自己用の専用住宅や小規模の店舗又は事務所などを併設する兼用住宅)を建てることができるようにしました。
<対象区域>
地域別指定区域図 | 詳細図1/5,000(A3印刷) |
東部地域全体 | 東部地域詳細 |
西部地域全体 | 西部地域詳細 |
南部地域全体 | 南部地域詳細 |
北部地域全体 | 北部地域詳細 |
河辺地域全体 | 河辺地域詳細 |
雄和地域全体 | 雄和地域詳細 |
※詳細な区域の指定状況は、地域別指定区域図の番号に該当する詳細図をご覧ください。
「開発許可の手引き」 (P12抜粋) →
(1600KB)
「開発許可の手引き」 (運用基準:P24抜粋) →
(1597KB)
A主要な道路沿線の土地利用(河辺・雄和地域のみ)
河辺・雄和地域で市街化調整区域になる土地は急激に規制が厳しくなるため、市の条例で、当面の間、主要な道路に接する土地(道路に6m以上接し、奥行きが概ね100mまで)について、工場、事務所、アパート(共同住宅)、店舗(床面積の合計が3千uを超える店舗は除きます。)などを建てることができるようにしました。
<主要な道路の位置>
土地利用規制を緩和している道路
都市計画法第34条第13号の規定により、市街化調整区域となる都市計画の決定告示日(平成26年7月1日)より前から自己用の住居、自己業務用の店舗、事務所などを建てる目的で所有権、借地権などの権利を有していた場合は、告示日(平成26年7月1日)から6か月以内(平成27年1月5日まで)に「既存権利の届出」をすることで、告示日(平成26年7月1日)から5年以内(平成31年7月1日まで)に完了させるものに限り、経過的に開発・建築行為の許可を受けることができます。
※所有権などの権利取得のため、農地転用許可を受ける必要がある場合には、告示日(平成26年7月1日)より前にその許可を受けなければ「権利を有していた」と認められません。
申請書様式
「既存権利の届出」様式 | 一太郎 | WORD | |
申請様式 | 申請様式 | 申請様式 | |
1597KB | 38KB | 39KB |
「開発許可の手引き」 (P14〜15抜粋) →
(1608KB)
旧秋田市に土地をお持ちのかた
旧河辺・雄和町に土地をお持ちのかた
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