※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
|
2011年6月17日号
|
国民年金・保険料の免除申請 |
所得の減少や失業、り災などで国民年金保険料の納付が困難な場合、本人の申請によって免除される「申請免除制度」があります。免除された期間は年金を受けるための受給資格期間(25年)に算入されます。
※一部の免除は、納付しなければ年金を受ける資格期間などに算入されません。 |
免除の種類と納付額(月額)など |
●全額免除→免除期間すべてが受給資格期間に、免除期間の2分の1が納付済期間に算入されます。
●4分の3免除→納付額3,760円を納付すると、免除期間すべてが受給資格期間に、免除期間の8分の5が納付済期間に算入されます。 ●半額免除→納付額7,510円を納付すると、免除期間すべてが受給資格期間に、免除期間の4分の3が納付済期間に算入されます。 ●4分の1免除→納付額11,270円を納付すると、免除期間すべてが受給資格期間に、免除期間の8分の7が納付済期間に算入されます。 ●若年者納付猶予→学生以外の30歳未満のかたが対象。全額の納付を猶予します。猶予期間は受給資格期間に入りますが、納付済期間には算入されません *学生を対象にした「学生納付特例」については、国保年金課へお問い合わせください。 ■免除には審査があります …保険料の免除は、本人、世帯主、配偶者などの所得を審査し決定します。審査基準など詳しくは、国保年金課にお問い合わせください。 ■免除・猶予が承認された保険料は追納できます …10年以内なら、保険料をさかのぼって納める(追納)ことができ、将来の年金額は通常どおり納めた場合と同じです。 |
申請期間 |
◆平成22年7月〜23年6月分→8月1日(月)まで
◆平成23年7月〜24年6月分→平成23年7月1日(金)から平成24年7月31日(火)まで *平成23年6月分までの申請時に、全額免除、若年者納付猶予の継続を希望したかたは、平成23年7月分からの申請が必要ない場合があります。免除の継続審査については、日本年金機構から送られる通知をご覧ください。 |
持ち物 |
年金手帳と印鑑。失業や災害が理由のかたは、その事実を証明できるもの(雇用保険受給資格者証、離職票、り災証明書など)
|
申請窓口 |
国保年金課(議場棟1階)、北部・西部・河辺・雄和市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺連絡所
|
問い合わせ |
免除・猶予の申請…国保年金課資格担当 tel018-866-2097
免除の継続通知…秋田年金事務所 tel018-865-2399 |
Copyright (C) 2011秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan)
All Rights Reserved. webmaster@city.akita.akita.jp |