平成23年産米・麦等穀類に由来する副産物の取扱いについて


最終更新日 2011.12.28


国より、米や麦などの穀類に由来する副産物(米ぬか、ふすま等)の取扱いについて情報があり、県を通じて通知がありました。ついては、以下のことに注意するようご協力願います。
(12.28更新 米ぬかの加工係数が「8」に決定しました)


県内産の米・麦等穀類に由来する副産物 → 食用・飼料用・肥料用等に使用しても問題ありません。

県外産の米・麦等穀類に由来する副産物 → 以下のことに注意してください。

 1 もみがらについては、濃度比が「3」(※1)が決定されたことから、各県で実施された米の検査結果を踏まえ、
  肥料・土壌改良資材の暫定許容値を超えるものを調達しないこと。

 2 稲わらについては、必要に応じて各県で実施されている検査結果を参考にし、飼料の暫定許容値(300Bq/kg)
  及び肥料・土壌改良資材の暫定許容値(400Bq/kg)を超過していないことを確認すること。


 3 麦の副産物については、加工係数が「3」と決定されたことから、各県で実施された麦の検査結果(※2)を
  踏まえ、飼料の暫定許容値を超えるものを調達しないようにすること。 


   ※1 濃度比 → 玄米中の放射性セシウム濃度に対するもみがら中の放射性セシウム濃度の比


   ※2 麦の検査結果について  こちらをクリックしてください。


   (参考)農林水産省ホームページ  @  A


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Tel/Fax 018-866-2116/018-883-4041
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