秋田市で投票できる方の条件
■秋田市にお住まいの方
■秋田市から他の市区町村へ転出された方
■他の市区町村から秋田市へ転入された方
■■県議会議員一般選挙
平成7年4月13日以前に生まれ、平成27年1月2日までに秋田市に住民登録をして、引き続き3か月以上市内にお住まいの方
秋田市で投票できます。
平成27年1月3日以降に秋田県内の市町村から秋田市へ転入の届出をされた方で、転入前の市町村の選挙人名簿に登録されている方
次の1〜3のいずれかの方法で投票できます。
なお、投票には、「引き続き住所を有する証明書」が必要です。
選挙当日(4/12)、転入前の住所地の投票所で投票します。
4/4〜4/11までの間に、転入前の住所地で期日前投票をします。
秋田市で不在者投票をします。
「不在者投票宣誓書兼請求書」
を、秋田市選挙管理委員会へ交付依頼する、またはこの「
不在者投票宣誓書兼請求書(他市用)
」を印刷します。
必要事項をご記入のうえ、
「引き続き住所を有する証明書」
を添付して、転入前の住所地の選挙管理委員会に郵便等で投票用紙を請求します。
転入前の住所地の選挙管理委員会から「投票用紙ほか書類一式」が郵送されます。
「投票用紙ほか書類一式」をお持ちのうえ、秋田市選挙管理委員会で投票します。
投票用紙が転入前の住所地の選挙管理委員会に郵送されます。
「引き続き住所を有する証明書」
は
市民課
、
北部市民サービスセンター
、
西部市民サービスセンター
、
駅東サービスセンター
、
南部市民サービスセンター
、
河辺市民サービスセンター
、
雄和市民サービスセンター
、岩見三内連絡所、大正寺連絡所で無料で発行しています。なお、
証明書の請求には、本人確認のため、顔写真付き免許証等(運転免許証など)の提示が必要です。
平成27年1月3日以降に秋田県外の市町村から秋田市へ転入の届出をされた方
秋田市の選挙人名簿にはまだ登録されていませんので、今回は投票できません。
■■市議会議員一般選挙
平成7年4月27日以前に生まれ、平成27年1月18日までに秋田市に住民登録をして、引き続き3か月以上市内にお住まいの方
秋田市で投票できます。
平成27年1月19日以降に秋田市へ転入の届出をされた方
秋田市の選挙人名簿にまだ登録されていませんので、今回は投票できません。
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