最終更新日2017年3 月15 日
秋田市で投票できる方の条件
■秋田市にお住まいの方
■秋田市から他の市区町村へ転出された方
■他の市区町村から秋田市へ転入された方
■■秋田県知事選挙
平成11年4月10日以前に生まれ、平成29年1月1日までに秋田市に住民登録をして、引き続き3か月以上市内にお住まいの方
秋田市で投票できます。
平成29年1月2日以降に
秋田県内の市町村から
秋田市へ転入の届出をされた方で、転入前の市町村の選挙人名簿に登録されている方
次の1〜3のいずれかの方法で投票できます 注)投票には、
「引き続き住所を有する証明書」
が必要です!
選挙当日(4/9)、転入前の住所地の投票所で投票します。
3/24から4/8までの間に転入前の住所地で期日前投票をします。
秋田市で不在者投票をします。
「
不在者投票宣誓書兼請求書
」
を秋田市選挙管理委員会へ交付依頼する、またはこの「
不在者投票宣誓書兼請求書
」を印刷します。
必要事項をご記入のうえ、
「引き続き住所を有する証明書」
を添付して、転入前の住所地の選挙管理委員会へ投票用紙を郵便等により請求します。
転入前の住所地の選挙管理委員会から「投票用紙ほか書類一式」が郵送されます。
「投票用紙ほか書類一式」をお持ちのうえ、秋田市選挙管理委員会にて投票します。
投票された投票用紙が、転入前の住所地の選挙管理委員会へ郵送されます。
「引き続き住所を有する証明書」
は
市民課
、
北部市民サービスセンター
、
西部市民サービスセンター
、
南部市民サービスセンター
、
駅東サービスセンター
、
河辺市民サービスセンター
、
雄和市民サービスセンター
、岩見三内連絡所、大正寺連絡所にて無料で発行しています。
平成29年1月2日以降に
秋田県外の市町村から
秋田市へ転入の届出をされた方
秋田市の選挙人名簿にはまだ登録されておりませんので、今回は投票できません。
■■秋田市長選挙
平成11年4月10日以前に生まれ、平成29年1月1日までに秋田市に住民登録をして、引き続き3か月以上市内にお住まいの方
投票できます。
平成29年1月2日以降に秋田市へ転入の届出をされた方
秋田市の選挙人名簿にはまだ登録されておりませんので、今回は投票できません。
|
秋田市トップ
|
選挙管理委員会トップ
|
秋田県知事選挙/秋田市長選挙トップ
|
秋田市で投票できる方の条件
|
Copyright
(C)2009-2012 秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan)
All Rights Reserved.
ro-coel@city.akita.akita.jp