最終更新日2012年4月10日
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| Q | 町内会の選挙区から立候補して当選した議員さんに、町内野球大会のカッブや記念品を寄付してもらおうと思っているのですが・・・? | ||||||||||||||||||||||
| A | 寄付は禁止されています。 政治家(候補者、候補者となろうとする者および現に公職にある者)は、選挙区内の人に対して寄附をすることは禁止されています。 また有権者が、政治家に対して寄附を勧誘・要求することも禁止されています。 さらに、政治家の後援会が選挙区内の人に対して、花輪、香典、祝儀を贈ると処罰されます。 |
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| Q | 秋田市の選挙人名簿の登録者は何人? | ||||||||||||||||||||||
| A | 平成24年3月2日現在
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| Q | 選挙の7つ道具って何のこと? | ||||||||||||||||||||||
| A | 法律上7つ道具というのは存在しないのですが・・・
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| Q | 立候補をする時の供託金はいくら? | ||||||||||||||||||||||
| A | 立候補する時は供託金を納めなければなりません。(町村の議会の議員を除く) 供託金は候補者の得票数がある一定の数に達しない場合は没収されます。
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