秋田市で投票できる方の条件
■秋田市にお住まいの方
■秋田市から他の市区町村へ転出された方
■■秋田県知事選挙
平成20年12月12日以降に
秋田県内
の市町村に転出された方で、秋田市の選挙人名簿に登録されている方は、秋田市で投票することができます。
注1)秋田県外に転出された方は投票できません。
注2)投票には、
「引き続き住所を有する証明書」
が必要です。
この証明書は転出後の住所地(秋田県内の各市町村)で無料で発行していますので、投票する際に
必ずご持参ください。
注3)投票できる方の転出回数は、各市町村を単位として1回に限られているため、2回以上転出された場合は投票できません。
次の1から3までのいずれかの方法で投票できます。
※投票には、「引き続き住所を有する証明書」が必要です!
選挙当日(4/12)、秋田市の投票所で投票します。
3/27から4/11までの間に
市役所分館
、4/4から4/11までの間に
土崎支所
、ナイス新屋店、
河辺市民センター
、
雄和市民センター
、岩見三内連絡所、大正寺連絡所、
秋田駅東西連絡自由通路(ぽぽろ〜ど)
、イオンモール秋田で期日前投票をします。
転出後の住所地で不在者投票をします。
「不在者投票宣誓書兼請求書」
を転出後の住所地の選挙管理委員会へ交付依頼する、またはこの「
不在者投票宣誓書兼請求書
」を印刷します。
必要事項をご記入のうえ、
「引き続き住所を有する証明書」
を添付して、秋田市選挙管理委員会へ投票用紙を郵便等により請求します。
秋田市選挙管理委員会から「投票用紙ほか書類一式」が郵送されます。
「投票用紙ほか書類一式」をご持参のうえ、お近くの選挙管理委員会にて投票します。
投票された投票用紙が、秋田市選挙管理委員会へ郵送されます。
■■秋田県議会議員補欠選挙
平成20年12月12日以降に
秋田県内
の市町村に転出された方で、秋田市の選挙人名簿に登録されている方は、秋田市で投票することができます。
注1)秋田県外に転出された方は投票できません。
注2)投票には、
「引き続き住所を有する証明書」
が必要です。
この証明書は転出後の住所地(秋田県内の各市町村)で無料で発行していますので、投票する際に
必ずご持参ください。
注3)投票できる方の転出回数は、各市町村を単位として1回に限られているため、2回以上転出された場合は投票できません。
次の1から3までのいずれかの方法で投票できます。
※投票には、「引き続き住所を有する証明書」が必要です!
選挙当日(4/12)、秋田市の投票所で投票します。
4/4から4/11までの間に
市役所分館
、
土崎支所
、ナイス新屋店、
河辺市民センター
、
雄和市民センター
、岩見三内連絡所、大正寺連絡所、
秋田駅東西連絡自由通路(ぽぽろ〜ど)
、イオンモール秋田で期日前投票をします。
転出後の住所地で不在者投票をします。
「不在者投票宣誓書兼請求書」
を転出後の住所地の選挙管理委員会へ交付依頼する、またはこの「
不在者投票宣誓書兼請求書
」を印刷します。
必要事項をご記入のうえ、
「引き続き住所を有する証明書」
を添付して、秋田市選挙管理委員会へ投票用紙を郵便等により請求します。
秋田市選挙管理委員会から「投票用紙ほか書類一式」が郵送されます。
「投票用紙ほか書類一式」をご持参のうえ、お近くの選挙管理委員会にて投票します。
投票された投票用紙が、秋田市選挙管理委員会へ郵送されます。
■他の市区町村から秋田市へ転入された方
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