最終更新日2012年4月10日
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| Q | 候補者に陣中見舞いとしてお酒を贈りたいのだけど・・・? |
| A | お酒を贈ることは禁止されています。 選挙運動期間に湯茶やこれに伴う通常用いられる程度の菓子を除いては、候補者および第三者が飲食物を提供することは禁止されています。 |
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| Q | 選挙運動はいつからいつまでできますか? |
| A | 選挙運動は立候補の届出が受理されたときから投票日の前日まで24時間することができます。 また、選挙運動用自動車や街頭演説など「○○をよろしくお願いします」といった連呼行為は、午前8時から午後8時までの間に制限されています。 ただし、公の施設、病院、汽車、バスの中、鉄道地内ではできません。 |
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| Q | 知人の家を訪問して投票の依頼をしてもいいですか? |
| A | 選挙運動の目的で有権者の家などを個別に訪問することは禁止されています。 |
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| Q | 選挙運動をしてはいけない人はいますか? |
| A | ○[全面的に禁止されている人]
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| Q | 誰でもできる選挙運動はありますか? |
| A | 選挙運動期間中であれば、誰でも自由に行うことができます。 ○[幕間演説]
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