秋田市で投票できるかたの条件
■秋田市にお住まいのかた
■秋田市から他の市区町村へ転出されたかた
■■衆議院議員総選挙
平成24年8月16日以降に転出されたかたで、秋田市の選挙人名簿に登録されているかたは、次の1から3までのいずれかの方法で投票できます。
選挙当日(12/16)、秋田市の投票所で投票します。
12/5 〜12/15までの間に
市役所分館
、12/8〜12/15までの間に
北部サービスセンター
、
西部市民サービスセンター
、
河辺市民サービスセンター
、
雄和市民サービスセンター
、岩見三内連絡所、大正寺連絡所、
秋田駅東西連絡自由通路(ぽぽろ〜ど)
、イオンモール秋田で期日前投票をします。
転出後の住所地で不在者投票をします。
「不在者投票宣誓書兼請求書」
を転出後の住所地の選挙管理委員会へ交付依頼する、またはこの「
不在者投票宣誓書兼請求書
」を印刷します。
必要事項をご記入のうえ、秋田市選挙管理委員会へ投票用紙を郵便等により請求します。
秋田市選挙管理委員会から「投票用紙ほか書類一式」が郵送されます。
「投票用紙ほか書類一式」をお持ちのうえ、お近くの選挙管理委員会にて投票します。
投票された投票用紙が、秋田市選挙管理委員会へ郵送されます。
■他の市区町村から秋田市へ転入されたかた
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