最終更新日2012年4月11日

期日前投票と不在者投票



1 期日前投票とは

 期日前投票制度は、公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間に投票用紙を直接投票箱に入れることができる制度です。

投票できるかた 投票日当日、職務又は業務(仕事、家事、学業、冠婚葬祭等)に従事すると見込まれるとき
投票日当日、上記以外の用事(旅行、買物、レジャーなど)で投票区の区域外に滞在をすると見込まれるとき
投票日当日、出産、手術等により、歩行困難であると見込まれるとき
投票できる期間

公示(告示)日翌日から投票日前日まで

【県議会議員一般選挙】
4月2日(土)から4月9日(土)まで


【市議会議員一般選挙】
4月18日(月)から4月23日(土)まで


注)投票所ごとに投票できる時間が異なりますので、ご注意ください!
投票できる場所(時間)※
持参するもの 選挙のお知らせハガキ(投票所入場券/無い場合でも選挙人名簿に載っていれば投票できます)
ハガキ裏面の「宣誓書」をあらかじめ記入してご持参いただくと受付がより簡単です。
その他のお知らせ 受付から投票までは、約3分ほどです。
(ただし投票日が近いほど混み合いますので、混雑している場合は多少お待ちいただくことがあります)
期日前投票Q&Aもあわせてご覧ください。

※第17回統一地方選挙(平成23年4月執行)時のものです。

2 不在者投票とは

 不在者投票とは、入院中や他市町村に滞在中など、いろいろな事情により投票日に投票所へ行けないかたのために、投票日前でも滞在地の選挙管理委員会、入院中の病院などで事前に投票することができる制度です。ただし、投票できるのは選挙期日の公示(告示)日の翌日からです。


3 不在者投票の種類

・病院等での不在者投票

投票できるかた 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設など法令で定められた施設に入院、入所中のかた
投票できる日時 公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間・午前8時30分から午後5時まで
投票できる場所 入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等
必要なもの 投票用紙請求依頼書(病院等で準備)と印鑑
その他お知らせ 指定施設については秋田市選挙管理委員会までお問い合わせください。電話 018-866-2260



・郵便等による不在者投票

投票できるかた 身体に重度の障害があり一定の要件に該当する選挙人
 郵便等による不在者投票はあらかじめ申請していただき、秋田市選挙管理委員会委員長が交付する郵便等投票証明書が必要であり、該当する障害にも制限があるなど、いろいろな手続きが定められていますので、詳しくは秋田市選挙管理委員会までお問い合わせください。電話 018-866-2260
投票できる日時 公示(告示)日の翌日から投票日当日到着分まで(郵送ですので投票はお早めに!)
注)ただし、投票用紙の請求期限は【投票日の4日前】まで
投票できる場所 自宅等、現在いる場所
代理記載制度 郵便等による不在者投票は、本人の投票であることを筆跡により確認できることが前提であるため、自書(自分で記載)できるかたを対象としています。しかし、自書(自分で記載)できないかたで対象要件に該当し、かつ上肢もしくは視覚の障害の程度が1級であれば、あらかじめ選管に届け出ているかたに代理記載をさせることができます。なお、点字による投票は認められていません。

※上肢もしくは視覚の障害の程度が1級に相当する旨の秋田市福祉事務所長の証明書を提出すると代理記載させることができる場合もありますので、詳しくは秋田市選挙管理委員会までお問い合わせください。電話 018-866-2260

郵便等による不在者投票に該当する障害の程度

1.身体障害者手帳の交付を受けているかたで、障害の程度が次の事由に該当するかた

障害の部位 等級
両下肢、体幹、移動機能の障害  1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級・3級
免疫、肝臓の障害 1級〜3級

注)上記の障害の程度には該当しなくても、秋田市福祉事務所長の同程度である旨の証明書を提出すると郵便等による不在者投票ができる場合もあります。

2.介護保険法上の要介護者(被保険者証の交付を受けているかた)で次の事由に該当するかた

要介護5のかた

※詳しくは秋田市選挙管理委員会までお問い合わせください。電話 018-866-2260


・他市町村での不在者投票

投票できるかた 仕事、旅行などで投票日当日秋田市で投票できないかた
投票できる日時 公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間・午前8時30分から午後8時まで

注意滞在先の選挙管理委員会が選挙期間中でない場合は、勤務時間中となりますので注意してください。(各市区町村で異なります)

注)投票用紙が投票した選挙管理委員会から秋田市選挙管理委員会へは郵送でのやりとりになりますので、日数に余裕をもってお早めに投票を行うようにしてください。
投票できる場所 滞在先の選挙管理委員会
必要なもの 不在者投票宣誓書兼請求書(県議選秋田市用)」「不在者投票宣誓書兼請求書(市議選秋田市用)」「不在者投票宣誓書兼請求書(他市用)」に必要事項を記入のうえ、秋田市選挙管理委員会に直接または郵便にて請求してください。
その他お知らせ 詳しくは秋田市選挙管理委員会までお問い合わせください。電話 018-866-2260


4 期日前投票・不在者投票の方法

期日前投票 @投票用紙への記載       A投票箱へ
 投票用紙への記載        投票箱へ
不在者投票 @投票用紙への記載 A投票用紙を内封筒へ入れる B内封筒を外封筒へ入れる C外封筒へ署名する D投票箱へ
 投票用紙への記載  投票用紙を内封筒へ入れる  内封筒を外封筒へ入れる  外封筒へ署名する  投票箱へ



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