最終更新日2012年4月11日
外国にいても、国政選挙に参加できる「在外選挙」という制度があります。
あなたが住んでいる地域を管轄している在外公館(大使館や総領事館)で在外選挙人名簿への登録を申請してください。
登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、所定の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
☆在外選挙人名簿登録者数 【計117人(男50人・女67人)】/平成24年4月6日現在
| 1. 在外選挙人名簿の登録申請 | 2. 在外投票の方法 |
年齢満20年以上の日本国民(居住国への帰化などにより日本国籍を失った方は対象になりません)で、住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有するかた(ただし、公民権停止をされていないかた)
申請者本人が在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口で申請します(代理申請はできません)。
申請書は在外公館にあります。
申請受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
ただし、次のいずれかに該当されるかたは申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録されます。
■市区町村の区域外に転出する住民は、転出届を提出することになっています。
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次の書類をお持ちください。
海外に3ヵ月以上滞在するかたは、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。この在留届を管轄の在外公館に3ヵ月以上前に提出している場合は、管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有することを証明する書類は不要です。
登録された市区町村の属する選挙区となります。
投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。
| 投票の手順 | 備考 |
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投票記載場所を設置している在外公館についての情報は、管轄の在外公館にお問い合わせください。 原則として投票できる期間および時間は、選挙の公(告)示の日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。(投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。) |
お住まいの国等(在外公館の管轄区域)に在外公館がない場合、在外公館はあるが投票を実施していない場合、投票を実施している在外公館から住所地が遠隔地にある場合等は、郵便による投票ができます。
| 投票の手順 | 備考 |
|---|---|
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郵便投票のできる地域はあらかじめ指定されていますので、管轄の在外公館にお問い合わせください。
投票用紙等請求書時は、「在外選挙人証」を同封してください。
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選挙時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。
| 投票の種類 | 説明 |
|---|---|
| 期日前投票 | 選挙期日が公(告)示された日の翌日から選挙期日の前日までの間、登録地の市区町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所で投票することができます。 |
| 選挙当日の投票 | 登録地の市区町村が指定した投票所で投票することができます。 |
| 不在者投票 | 選挙期日が公(告)示された日の翌日から選挙期日の前日までの間、登録地以外の市区町村で不在者投票をすることができます。投票をする場合は、事前に、登録地の市区町村の選挙管理委員長に対して、直接、もしくは郵便で「在外選挙人証」を提示して、投票用紙等を請求しなければなりません。 |
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