(仮称)北部地域市民サービスセンター建設基本計画策定業務簡易公募型プロポーザルを実施します
最終更新日:平成23年4月1日
平成19年8月9日(木): 募集等は終了しました。
1 目的
この実施要領は、当該施設の設計者を選定する場合の手続きについて、必要な事項を定めるとともに、「簡易公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の選定・特定手続きについて」(平成8年9月26日建設省通達)の5の説明書とする。
2 業務の概要
- 業務内容
本業務は、北部地域に計画されている(仮称)北部地域市民サービスセンターの建設基本計画策定(別添1)とし、建設事業の内容については、建設事業計画書(別添2)による。
本業務において技術提案を求めるものは、建設事業計画書(別添2)に示す
1(仮称)北部地域市民サービスセンター建設の趣旨
2(仮称)北部地域市民サービスセンター建設の進め方
の2項目を参考に、以下に示す4つの課題について、技術提案を求める。
課題T 施設を複合化するメリットの最大限の活かし方についての提案
課題U 北部地域の特性を考慮して、市民サービスセンターに整備する施設機能についての提案
課題V 地域の市民組織結成を想定し、市民組織が維持管理しやすい施設についての提案
課題W 「地域の絆づくり」につながる施設機能の提案
- 履行期間
履行期間は、以下のとおり予定している。
平成19年8月下旬〜平成20年3月24日
3 プロポーザルの提出者について
- プロポーザルの提出者は、次の要件を全て満たす者または、イの者同士による共同企業体(JV)となることにより、イを除く次の要件を全て満たす場合とする。ただし、共同企業体の場合は、「建設コンサルタント業務における共同設計方式の取扱いについて(平成10年12月10日建設省通達)」の3の設計共同体協定書を締結していることとする。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号)第167
条の4の規定に該当しない者であること。
イ 本市における設計業務に係る秋田市に本社を有する入札参加有資格者であること。
ウ 市長から、建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
エ 建築士法(昭和25 年5月24日法律第202
号)第23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
オ 過去10 年間に建設省告示第1206 号(昭和54年)別表第1の第2類の設計実績があること。(同告示における別表第2−1設計のうち(1)建築(総合)・基本設計若しくは(2)建築(総合)・実施設計に関する業務実績に限る。ただし、単独、JV、協力事務所としての参画等の受注形態は問わないものとする。)なお、工事中の実績も含める。
カ 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士の意匠担当者を2名以上有すること。
キ 常勤職員を5名以上有すること。
- 管理技術者(※1)は一級建築士であること。
- 管理技術者および主たる分担業務分野(※3)(建築分野)の主任担当技術者(※2)は、提出者の組織に所属していることとし、他の分野の主任担当技術者は、協力事務所所属も可とする。
- 管理技術者および記載を求める各主任担当技術者はそれぞれ1名であること。
- 配置予定技術者が国家公務員の場合は、国家公務員法第103条の規定を、地方公務員の場合は地方公務員法第38条の規定を満たしていること。
- 管理技術者が記載を求める各主任担当技術者を兼任していないこと。また、記載を求める主任担当技術者が記載を求める他の分担業務分野の主任担当技術者を兼任していないこと。
- 管理技術者および記載を求める各主任担当技術者の手持業務について、携わっている設計業務(工事監理業務は除く。特定後未契約のものも含む。)が、原則として3件未満であること。
- 主たる分担業務分野(建築分野)を再委託しないこと。
- 建築分野、構造分野、電気分野、機械分野において、応募者または協力事務所が、他の応募者の協力事務所となっていないこと。
- 業務の一部を再委託する場合には、再委託先の建設コンサルタントが秋田市設計業務に係る入札参加有資格者である場合、指名停止期間中でないこと。
注:※1「管理技術者」とは、秋田市における「業務委託契約書」第11条の定義による。
※2「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。
※3分担業務分野の分類は下記による。なお、提出者においてこれ以外の分野を追加することは差し支えないが,その場合(様式5)に従い当該分野の業務内容および分野を追加する理由等を明確にしておくこと。
ただし、この場合において当該分野の技術者の評価は行わないが、当該分野の主任担当技術者は「記載を求める主任担当技術者」の要件を満たしていなければならない。
なお、下記の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
| 分担業務分野 |
業務内容 |
| 建築 |
昭和54年建設省告示第1206号における別表第2−1設計における(1)、(2) |
| 構造 |
同上(3)、(4) |
| 電気 |
同上(5)、(6) |
| 機械 |
同上(7)〜(10) |
- その他
本業務の業務委託契約書(案)は、別添3のとおりである。
4 担当部局
5 参加表明書の作成および記載上の留意事項
「参加表明書作成要領」(別添4)による。
6 参加表明書の提出方法および提出期限
- 提出方法:持参(土曜日、日曜日及び祝休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。)、郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)もしくは電送、電子メールで提出すること。持参、郵送の場合は様式1,2,3,4,5を1部、様式6を20部提出すること。電送又は電子メールの場合は、着信を確認すること。なお、電子メールで提出する場合は以下による。これ以外での提出は無効とする。
- ファイル総量は1メガバイト以内とすること。
- プリントアウト時にA4判で規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお、送信された参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で、複製を作成する場合は白黒複写で行う。
- 提出先:4に同じ
- 提出期限:平成19年7月9日(月)午後5時15分まで
7 参加表明書の内容についての質問の受付および回答
- 質問は、文書(書式自由、ただしA4判とする。)により行うものとし、持参、郵送、電送又は電子メール(持参以外の場合は、到着又は着信を確認すること。)のいずれの方法でも可とする。なお、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話およびFAX番号、電子メールアドレスを併記するものとする。
ア 質問の受付担当課:4に同じ。
イ 質問の受付期間:平成19年6月29日(金)より平成19年7月9日(月)午後5時15分まで
- 質問に対する回答は、質問を受理した日から7日間(ただし行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く)以内に質問者に対して電送又は電子メールにより行うほか、秋田市ホームページに掲載する。
8 審査委員会
プロポーザルの審査は、「(仮称)北部地域市民サービスセンター建設事業設計者選定委員会」(以下「委員会」という。)が行う。選定委員の名簿等は、技術提案書の特定・通知が終了するまでは公表しない。
9 技術提案書の提出者を選定するための基準
- 参加表明書の評価項目、判断基準、評価のウェートは以下のとおりである。
表1 参加表明書の評価基準
| 評価項目 |
評価の着目点 |
評価のウエート |
|
判断基準 |
| 資格 |
専門分野の技術者資格 |
各担当分野について、資格の内容を資格評価表により評価する。 |
主任担当技術者 |
建築 |
5 |
11 |
| 構造 |
2 |
| 電気 |
2 |
| 機械 |
2 |
| 技術力 |
平成9年4月以降の同種、類似またはその他業務の実績(実績の有無および件数、携わった立場) |
以下の順で評価する。
@同種業務の実績がある。
A類似業務の実績がある。
Bその他業務の実績がある。
上記に加え、実績の立場を下記の順で評価する。
●管理技術者の場合
@管理技術者またはこれに準ずる立場
A主任担当技術者またはこれに準ずる立場
B担当技術者またはこれに準ずる立場
●主任担当技術者の場合
@主任担当技術者またはこれに準ずる立場
A担当技術者またはこれに準ずる立場 |
管理技術者 |
10 |
25 |
| 主任担当技術者 |
建築 |
6 |
| 構造 |
3 |
| 電気 |
3 |
| 機械 |
3 |
|
|
|
|
| 経験年数 |
経験年数を評価する。 |
管理技術者 |
3 |
9 |
| 主任担当技術者 |
建築 |
3 |
| 構造 |
1 |
| 電気 |
1 |
| 機械 |
1 |
| 過去の受賞歴(ただし、建築関係建設コンサルタント業務に係る賞に限る。) |
以下の順で評価する。受賞歴がない場合は、加点しない。
@過去に複数の受賞歴がある。
A過去に1度受賞歴がある。 |
管理技術者 |
10 |
| 主任担当技術者 |
建築 |
| 構造 |
| 電気 |
| 機械 |
| 過去の同種または類似業務実績の技術的評価 |
実績の写真、図面等を基に総合的に判断する。 |
管理技術者 |
45 |
| 主任担当技術者 |
建築 |
| 構造 |
| 電気 |
| 機械 |
| 合計 |
100 |
表2 資格評価表
| 分担業務分野 |
評価する資格(番号の順に評価する。) |
| 管理技術者 |
一級建築士 |
| 建築・構造 |
@一級建築士 A二級建築士 Bその他 |
| 電気 |
@建築設備士、技術士、一級建築士 A一級電気工事施工管理技士 B二級電気工事施工管理技士 Cその他 |
| 機械 |
@建築設備士、技術士、一級建築士 A一級管工事施工管理技士 B二級管工事施工管理技士 Cその他 |
※海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出した場合、同等の評価を行う。
※「技術士」の資格は、当該分野における技術士とする。
※「その他」とは、当該分野における技術者資格とする。
- 技術提案書の提出者の選定数
技術提案書の提出者は、5者程度を選定する。ただし、同評価の提出者が5者を超えて存在する場合はこの限りではない。
10 技術提案書の提出者の選定
秋田市長は、8の委員会の議を経て、技術提案書の提出を求める者を選定し、技術提案書の提出者として選定した旨の通知を行うとともに、技術提案書の提出要請書を送付するものとする。
11 非選定理由に関する事項
- 提出された参加表明書が選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨と、その理由(非選定理由)を書面(非選定通知書)をもって、秋田市長から通知する。
- 上記1.の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に書面(書式自由,ただしA4判とする。)により、秋田市長に対して非選定理由について説明を求めることができる。
- 上記2.の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に、書面により行う。
- 非選定理由の説明書請求の受付場所および受付時間は以下のとおりである。
ア 受付場所:4に同じ
イ 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
12 技術提案書の作成および記載上の留意事項
「技術提案書作成要領」(別添6)による。
13 技術提案書の内容についての質問の受付および回答
- 質問は、文書(書式自由、ただしA4判とする。)により行うものとし、持参、郵送、電送又は電子メール(持参以外の場合は、到着又は着信を確認すること。)のいずれの方法でも可とする。なお、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話およびFAX番号、電子メールアドレスを併記するものとする。
ア 質問の受付担当課:4に同じ。
イ 質問の受付期間:平成19年7月19日(木)より平成19年8月1日(水)午後5時15分まで
- 質問に対する回答は、質問を受理した日から7日間(休日を除く)以内に質問者に対して電送又は電子メールにより行うほか、秋田市ホームページに掲載する。
14 技術提案書の提出方法、提出先および提出期限
- 提出方法:持参(土曜日、日曜日及び祝休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。)、郵送(書留郵便に限るものとし,提出期限までに必着とする。)もしくは電送、電子メールで提出すること。持参、郵送の場合は、様式7、8、11を1部、様式9、10を20部提出することとする。電送又は電子メールの場合は、着信を確認すること。なお、電子メールで提出する場合は以下による。これ以外での提出は無効とする。
- 提出先:4に同じ。
- 提出期限:平成19年8月2日(木)午後5時15分まで
- その他
要求した内容以外の書類、図面等については受理しない。
15 技術提案書を特定するための評価基準
技術提案書の評価項目、判断基準、評価のウェートは以下のとおりである。
表3 技術提案書の評価基準
| 評価項目 |
評価の着目点 |
評価のウエート |
|
判断基準 |
| 資格 |
専門分野の技術者資格 |
各担当分野について,資格の内容を資格評価表により評価する。 |
主任担当技術者 |
建築 |
2 |
10 |
| 構造 |
1 |
| 電気 |
1 |
| 機械 |
1 |
| 担当技術者 |
建築 |
2 |
| 構造 |
1 |
| 電気 |
1 |
| 機械 |
1 |
| 技術力 |
平成9年4月以降の同種,類似またはその他業務の実績(実績の有無および件数、携わった立場) |
以下の順で評価する。
@同種業務の実績がある。
A類似業務の実績がある。
Bその他業務の実績がある。
上記に加え、実績の立場を下記の順で評価する。
●管理技術者の場合
@管理技術者またはこれに準ずる立場
A主任担当技術者またはこれに準ずる立場
B担当技術者またはこれに準ずる立場
●主任担当技術者の場合
@主任担当技術者またはこれに準ずる立場
A担当技術者またはこれに準ずる立場 |
管理技術者 |
3 |
13 |
| 主任担当技術者 |
建築 |
2 |
| 構造 |
1 |
| 電気 |
1 |
| 機械 |
1 |
| 担当技術者 |
建築 |
2 |
| 構造 |
1 |
| 電気 |
1 |
| 機械 |
1 |
|
|
|
|
| 経験年数 |
経験年数を評価する。 |
管理技術者 |
2 |
7 |
| 主任担当技術者 |
建築 |
2 |
| 構造 |
1 |
| 電気 |
1 |
| 機械 |
1 |
| 取組意欲 |
ヒアリングにより評価を行う。当該業務を実施する上での課題や問題点を把握しており,積極的に取組む姿勢がうかがわれる場合に優位に評価する。 |
10 |
| 業務実施方針及び手法(評価にあたっては技術提案書の内容及びヒアリングの結果により総合的に判断を行う。) |
業務の理解度 |
業務内容,業務背景,手続の理解が高い場合に優位に評価する。 |
10 |
60 |
| 業務の実施方針 |
業務への取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項等について(ただし,特定テーマに対する内容を除く。)、的確性、独創性、実現性等を総合的に評価する。 |
10 |
| 特定テーマに対する技術提案 |
@ |
テーマ@について、その的確性(与条件との整合性が取れているか等)、独創性(工学的知見に基づく独創的な提案がされているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)を考慮して総合的に評価する。 |
10 |
| A |
テーマAについて、同上。 |
10 |
| B |
テーマBについて、同上。 |
10 |
| C |
テーマCについて、同上。 |
10 |
| 合計 |
100 |
表4 資格評価表
| 分担業務分野 |
評価する資格(番号の順に評価する。) |
| 管理技術者 |
一級建築士 |
| 建築・構造 |
@一級建築士 A二級建築士 Bその他 |
| 電気 |
@建築設備士、技術士、一級建築士 A一級電気工事施工管理技士 B二級電気工事施工管理技士 Cその他 |
| 機械 |
@建築設備士、技術士、一級建築士 A一級管工事施工管理技士 B二級管工事施工管理技士 Cその他 |
※海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出した場合、同等の評価を行う。
※「技術士」の資格は当該分野における技術士とする。
※「その他」とは、当該分野における技術者資格とする。
16 ヒアリング
ヒアリングの日時、場所、留意事項等は、技術提案書の提出者の選定後、別途通知する。なお、ヒアリングに出席しない場合は受注意志がないものとみなし、原則として特定しないこととする。
17 技術提案書の特定
- 秋田市長は、提出された技術提案書について15の技術提案書を特定するための評価基準に基づき、8の委員会の議を経て、当該業務について技術的に最適なものを特定するものとする。
-
秋田市長は、1.により特定した技術提案書の提案者に対して、技術提案書を特定した旨の通知を行うものとする。
18 非特定理由に関する事項
- 提出された技術提案書が特定されなかった者に対しては特定されなかった旨とその理由(非特定理由)を書面(非特定通知書)をもって、秋田市長から通知する。
- 上記1.の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を除く)以内に書面(書式自由、ただしA4判とする)により、秋田市長に対して非特定理由について説明を求めることができる。
- 上記2.の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に、書面により行う。
- 非特定理由の説明書請求の受付場所および受付時間は以下のとおりである。
ア 受付場所:4に同じ。
イ 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分まで。
19 契約書作成の要否
要。別添3のとおり。
20 関連情報を入手するための照会窓口
4に同じ。
21 支払条件
契約代金の支払は、業務完了の検査確認後、請求から30日以内に行うものとする。
22 その他
- 本件業務を受注した建設コンサルタント(再委託先の建設コンサルタントを含む。以下同じ。)および本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請負うことができない。
- 提出期限までに参加表明書を提出しない者および技術提案書の提出者に選定された旨の通知を受けなかった者は、技術提案書を提出できないものとする。
- 参加表明書および技術提案書の作成、提出およびヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。
- 参加表明書および技術提案書に虚偽の記載をした場合(PUBDISに虚偽のデータを登録している場合を含む。)には、参加表明書又は技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。
- 参加表明書および技術提案書の取扱い
ア 提出された参加表明書および技術提案書を、発注者の了解なく公表、使用してはならない。
イ 提出された参加表明書および技術提案書は、特定・非特定・非選定にかかわらず、原則として特定後一定の間、評価結果と共に公開する。非公開を求める場合はその旨を参加表明書および技術提案書に記載すること。記載なき場合は公開に同意したものとみなす。なお、非公開を希望した場合においても「非公開を希望した旨」は公開する。
ウ 上記イにおいて、技術提案書が特定されるまでの間であれば公開についての意思を変更することができる。この場合書面(書式自由、ただしA4判とする。)にてその旨を提出すること。
エ 提出された参加表明書は返却しない。
オ 提出された技術提案書は返却しない。
カ 提出された参加表明書および技術提案書は、特定を行う作業に必要な範囲又は上記イの場合において、複製を作成することがある。なお、この場合においても公開期間の終了後に複製は廃棄する。
キ 提出された参加表明書および技術提案書およびその複製は、技術提案書の特定および上記イ以外に提出者に無断で使用しないものとする。
- 参加表明書および技術提案書の提出後において、原則として参加表明書および技術提案書に記載された内容の変更を認めない。また、参加表明書および技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
- その他
ア 審査の経緯および結果についての異議申し立ては受け付けない。
イ 技術提案書の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表、使用してはならない。
ウ 現地説明会は行わないとともに、現地予定地の立ち入りを認めないものとする。
スケジュール
| 手続開始の公告 |
平成19年6月29日(金) |
| 説明書の交付開始 |
平成19年6月29日(金) |
| 参加表明書の提出期限 |
平成19年7月9日(月) |
| 技術提案書の提出者の選定 |
平成19年7月19日(木) |
| 選定通知/提出要請書の送付 |
平成19年7月19日(木) |
| 技術提案書の提出期限 |
平成19年8月2日(木) |
| 技術提案者に対するヒアリング |
平成19年8月9日(木) |
| 技術提案書の評価、特定 |
平成19年8月9日(木) |
| 技術提案書の特定通知 |
平成19年8月9日(木) |
| 契約の締結(予定) |
平成19年8月31日(金) |
資料一覧
PDFファイルの閲覧にはPDFリーダーが必要です。
| 資料1 |
公告 |
[12.6KB] |
| 資料2 |
実施要領・説明書 |
[33.7KB] |
| 別添1:建設基本計画策定業務について |
[8.29KB] |
| 別添2:建設事業計画書 |
[8.83KB] |
| 別添3:契約書(案) |
[37.8KB] |
| 別添4:参加表明書作成要領 |
[13.1KB] |
| 別添5:参加表明書様式 |
[97.0KB] |
| 別添6:技術提案書作成要領 |
[12.8KB] |
| 別添7:技術提案書様式 |
[71.0KB] |
 |
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