秋田市-住まいに関する高齢者支援施策


最終更新 2008.09.03


高齢社会における住まいの課題を解決するため、住宅のバリアフリー化と日常の見守りの整った住宅の供給促進を図っています。

「秋田市における住まいに関する高齢者支援施策」リーフレット(PDF形式:187KB)

高齢者が利用可能な施設、サービス等をまとめました。(PDF形式:94KB)


1.住宅のバリアフリー化の推進

(1)住宅のバリアフリー化の状況(平成15年住宅需要実態調査)

 ・「2箇所以上の手すりの設置」、「段差のない室内」、「廊下等が車いすで通行可能」という3点全てに対応した住宅は3.4%
 ・上記のいずれも備えていない住宅は72.1%

(2)住宅のバリアフリー化に関する目標

住生活基本計画(全国計画)(平成18年9月19日閣議決定)

・共同住宅全体
 道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで通行可能な住宅ストックの比率  H15年…10% → H27年…27%

・高齢者の居住する住宅
 ・一定のバリアフリー化がされた住宅((1)の3点のうちいずれかを満たした住宅)ストックの比率 H15年…29% → H27年75%
 ・高度のバリアフリー化がされた住宅((1)の3点全てを満たした住宅)ストックの比率 H15年…6.7% → H27年25%

秋田21住宅マスタープラン(秋田県住生活基本計画)(平成19年3月)

新築住宅のバリアフリー化率の目標  現況(H16年)…64.0% → H22年…67.0%

第11次秋田市総合計画(平成19年3月)

秋田市におけるバリアフリー化された戸建住宅の割合  現況50.80% → H21年度目標58.50%

(3)住宅のバリアフリー化の推進に向けた施策

[1]民間住宅のバリアフリー化

a.住宅マスタープラン推進事業
 「新秋田市住宅マスタープラン(H14年3月策定)」に基づき、住宅のバリアフリー化に関する市民の意識の啓発と知識の向上を目的として、住宅リフォーム等と併せ、リーフレットの配付、講習会・相談会の開催、ホームページによる情報の提供(バリアフリー化チェック)、窓口でのリフォーム専門業者名簿の閲覧などを行っている。

b.融資制度

ア.独立行政法人住宅金融支援機構の融資制度 ※ 自らが居住する住宅の部分的バリアフリー工事(床の段差解消、廊下幅および居室の出入り口の幅員の確保、浴室および階段の手摺り設置)または耐震改修工事(耐震改修または耐震補強)を行う際に受けられる融資制度です。
イ.秋田県住宅建設資金 秋田県内に自ら居住するために良質な住宅を建設・購入使用とする方、または自宅の増改築・バリアフリー改修など住みやすくする工事を行おうとする方に、住宅建設・取得資金や住宅の改良資金を低利で融資する制度です。さらに高齢者と同居している場合は、500万円まで割増融資できます。
☆借入時に毎月の返済額が確定する長期・固定金利型のローン
☆低利な金利を設定
☆県の住宅政策に基づく融資

高齢者向け返済特例制度
 満60歳以上の高齢者の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合について、 返済期間を申込本人(連帯債務者を含みます。)の死亡時までとし、毎月のご返済は利息のみをお支払いいただき、借入金の元金は 申込本人(連帯債務者を含みます。)が亡くなられたときに一括してご返済いただく制度です。
制度パンフレット((財)高齢者住宅財団)

c.バリアフリー改修促進税制
 廊下の拡幅、階段勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手摺設置、屋内段差の解消、引き戸への取替え工事、床表面の滑り止め化、のバリアフリー改修工事をおこなった場合に所得税および固定資産税の特例措置を受けられます。

所得税 改修工事費用から補助金をもって充てる部分を除いた費用が30万円以上の場合、借入金200万円までについて、年末残高の2%、それ以外の増改築等に係る借入金と改修工事借入金と合わせて1,000万円までについて年末残高の1%を5年間減額。
固定資産税 改修工事費用から補助金をもって充てる部分を除いた費用が30万円以上の場合、翌年度分の固定資産税100平方メートル相当分までに限り1/3減額。

【参考】バリアフリー関連ホームページ
リフォネット(地域ごとの住宅リフォーム事業者一覧をはじめ、リフォームを実施するために必要となる情報を提供)
http://www.refonet.jp/search/index.php
住宅バリアフリー化情報システム
http://www.refonet.jp/bfree/
リフォーム見積ガイダンスシステム
http://www.refonet.jp/mitsumori/index.html

[2]市営住宅のバリアフリー化(既設市営住宅改善事業)

1.共用階段への手摺りの設置
 既設市営住宅(3階建て以上)の共用階段に手摺を設置(完了)
2.住戸内和式便器の洋式化
 既設市営住宅の住戸内和式便器を洋式化に改修するとともに、便房内に手摺を設置(完了)

1.共用階段手摺り設置 2.和式便器洋式化
階段手摺り トイレ洋式化

【参考】都市整備部におけるバリアフリーの取組みについて
http://www.city.akita.akita.jp/city/ur/im/kikaku/koutuu-BF/tokeibf-top/bf-torikumi-default.htm


2.日常の見守りの整った住宅の供給促進

(1)民間住宅における取組み

a.賃貸住宅に関するもの

高齢者円滑入居賃貸住宅
 高齢者が入居を希望した際、高齢者であることを理由に入居を拒否したり、賃貸の条件を不利なものとしない賃貸住宅。

○高齢者専用賃貸住宅
 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録事項に加え、共同利用施設、日常に関わるサービスの有無等を登録する、専ら高齢者世帯を入居対象とする賃貸住宅。

○終身建物賃貸借制度
 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年4月6日法律第26号)、バリアフリー化された住宅を高齢者の終身にわたって賃貸する事業を行う場合に、市長の認可を受けて、賃貸借契約において、賃借人が死亡したときに終了する旨を定めることができる制度。

【参考】関連ホームページ
高齢者の居住の安定確保に関する法律
http://www.koujuuzai.or.jp/html/page07_02_01.html
家賃債務保証制度(高齢者居住支援センター)…高齢者世帯が高齢者円滑入居賃貸住宅へ入居する時の家賃債務等を保証する制度です。
http://www.koujuuzai.or.jp/html/page02_02.html
(財)高齢者住宅財団
http://www.koujuuzai.or.jp/

b.持ち家に関するもの

住み替え支援制度(マイホーム借上げ制度)
 高齢者の所有する戸建住宅等を、借上げ主体(有限責任中間法人移住・住みかえ支援機構)が借上げ、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することにより、高齢者の高齢期の生活に適した住宅への住み替えを促進している。

(2)市営住宅における取組み

○入居要件の緩和

 ・高齢者については、単身者でも入居可能(通常は同居親族がいることが条件)
 ・収入基準を収入分位の40%以下まで緩和(通常は25%以下の世帯が対象)
 ・本市独自の取組みとして、空き状況に同タイプの空き家が2戸以上出た場合、高齢者世帯においては当選確率が2倍になる措置を実施

【参考】市営住宅申込資格

○社会福祉施設の併設

 新屋比内町市営住宅建替事業(H19〜)において、市営住宅団地内に社会福祉施設を併設することとしている。
新屋比内町市営住宅建替事業

(3)すべての住宅における取組み

緊急通報システム貸与事業(介護・高齢福祉課)

緊急事態が発生した場合ボタンを押すだけで、関係機関や協力員に救助を求めることができる装置を、単身高齢居住者に対して貸し出し事業です(世帯の生計中心者の課税状況により、費用が発生する場合があります)。

介護保険からの住宅改良費の支給(介護・高齢福祉課)

支給対象種目に該当する住宅改修を行ったとき、20万円を限度(1割自己負担)に支給されます。着工前には必ず、「介護・高齢福祉課」と事前協議が必要です。

【参考】
高齢者のための暮らしのしおり
http://www.city.akita.akita.jp/city/wf/guide/gold/default.htm
介護・高齢福祉課
http://www.city.akita.akita.jp/city/wf/kg/default.htm
安全安心対策推進本部
http://www.city.akita.akita.jp/city/hqms/default.htm


問い合わせ先

秋田市都市整備部住宅整備課
住所 010−8560 秋田市山王一丁目1番1号
TEL 018−866−2134
FAX 018−866−2463
E−Mail ro-cshs@city.akita.akita.jp

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