最終更新 2011.04.01
(1)自ら居住するため所有する住宅の増改築やリフォームを行う方
(2)親(対象者の配偶者の親を含む)または子が所有し、自ら居住する住宅を増改築・リフォームする方
(3)親(対象者の配偶者の親を含む)または子の持ち家住宅を増改築・リフォームする方
(4)自らが所有する住宅で、親(対象者の配偶者の親を含む)または子が居住する住宅を増改築・リフォームする方
(1)一戸建て住宅(住宅用の車庫および物置を含む。併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積の1/2以上であること)
(2)マンション等の共同住宅(居住の用に供する専有部分)
(1)増改築やリフォーム工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)が50万円以上であること
(2)平成23年4月1日以降に工事請負契約したもので平成24年3月31日までに完了できる工事であること
(3)市内に本店を有する建設業者等が施工する工事であること
(1)公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
(2)門および塀等の外構工事 など
・工事請負契約書または請書の写し
・工事内訳見積書の写し
・工事する住宅または住宅の部分の着手前の写真
・納税証明書(概ね1か月以内に発行された完納を証明するもの。秋田市役所市民税課、駅東サービスセンター、北部市民センター、西部市民センター、河辺市民センター、雄和市民センターの各窓口において、「秋田市住宅リフォーム支援事業」に使用の旨お伝え下さい。なお、交付は平日のみとなりますのでご注意ください。)
・住宅の居住者が申請書以外の場合は、申請者との関係を証明する書面
・その他、市長が必要と認める書類(通常は必要ありません)
・工事する住宅または住宅の部分の完了後の写真
・建築基準法による確認済証を受けた工事については検査済証の写し
・工事内容等に変更があった場合は、工事請負変更契約書の写しと変更後の工事内訳見積書の写し
・その他、市長が必要とする書類(通常は必要ありません)
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