事業者が行なうサービス付き高齢者向け住宅の登録・閲覧
(平成23年10月20日から制度開始)
最終更新 2011.10.20
市は事業者が登録したサービス付き高齢者向け住宅の家賃やサービスなどの情報を、市民の皆様に情報提供を行います。
- 秋田市内に整備する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録は秋田市都市整備部住宅整備課(本庁舎3階)で受け付けます。(秋田県内で他の市町村に整備するものは秋田県建築住宅課で受け付けます。)
1 サービス付き高齢者向け住宅の概要
サービス付き高齢者向け住宅とは、居室の広さやバリアフリー構造を備え、ケアの専門家による安否確認や生活相談などサービスを提供する高齢者が安心して暮らすことができる賃貸住宅です。
(1)高齢者住まい法に基づく登録基準
| 項目 |
基 準 |
| 入居者 |
(1)単身高齢者世帯
- (2)高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている親族/特別な理由により同居させる必要があると市長が認める方)
- ※「高齢者」・・・60歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている方
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| 規模・設備基準 |
○各居住部分の床面積は、原則25u以上。
- ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18u以上。
○各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。
- ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可。
○バリアフリー構造であること。
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| サービス |
○少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供
- 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員または医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者が少なくとも日中常駐し、サービスを提供する。
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| 契約関連 |
○書面による契約であること。
- ○居住部分が明示された契約であること。
○権利金その他の金銭を受領しない契約であること。
- 敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可
○入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除は行わないこと。
- ○サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。
○家賃を前払いする場合
- 家賃等の前払い金の算定の基礎、返済債務の金額の算定方法が明示されていること。
- 入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、家賃等の前払金を返還すること。
- 返済債務を負うことになる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。
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【登録の更新】初期登録日から5年以内に登録の更新を行うことが義務付けられています。
(2)事業者の責務
- 契約締結前に、サービス内容や費用について書面を交付しての説明
(3)行政による指導監督
2 登録の方法等
登録しようとする方は、必要書類をご用意の上、秋田市役所住宅整備課(本庁舎3階)に提出してください。(受付時間:平日8:30〜17:15)
【必要書類】
- 申請書(登録システムで作成した申請書を印刷し、必要書類を添付の上提出してください)
- 登録しようとする住宅の図面(付近見取り図、住棟配置図、各階平面図、平面詳細図)
- 規則第11条第1号イに規定する者に係る雇用契約書の写しその他雇用関係および勤務条件等が確認できる書類
- 規則第11条第1号ロ規定に該当することを確認できる資格者証等の写し
- その他必要な書類(事業内容によって、必要となる場合があります。)
3 登録簿の閲覧
※登録された住宅はこちらのページで公開してます。 → 「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局
4 関連要綱等
・サービス付き高齢者向け住宅(国土交通省)
・高齢者居住法関係について(国土交通省)
・サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の補助制度)に関する情報
・「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局
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