最終更新日 2012.08.23
私道を秋田市道に認定してほしいとの要望があれば、担当職員が現地調査および法務局で所有権等の調査を行い、市道に認定するうえで必要な要件などについて、説明します。
また、市道認定に必要な書類等の提出につきましても、説明します。
大まかなところは上記の4点ですが、詳しくは担当職員から説明します。
また、市道認定の要件は秋田市市道認定および廃止基準要綱に基づいています。
土地の測量を行う際、隣接する市道との境界を明らかにする必要がある場合には、申請に基づき、現地立会のうえ境界を確認します。
また、河辺・雄和の各市民センターでも申請を受付します。
市道である事を証明として必要な場合や、市道の幅員を証明として必要な場合に申請してください。
なお、証明手数料が1通ごとに300円かかります。
知りたい道路の位置を連絡いただければ、市道認定の有無および市道幅員を、回答します。
広く一般の用に供している道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法、下水道法等の特別法によって管理の方法等が定められているものを「法定公共物」といいます。
これに対し「公共物」のうち特別法が適用又は準用されないものを「法定外公共物」といい、その代表的なものとして「里道」(認定外道路、赤道(アカミチ)等とも呼ばれる。)や「水路」(普通河川、青溝等とも呼ばれる。)があります。
法定外公共物の多くは、明治期以前に自然発生的に形成されたか、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたものであり、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。
また一般に里道、水路については、登記所に備え付けられている公図等の地図上は機能の有無に関わらず赤色、青色の着色等の表示がされているのみで、土地地番が付されず土地登記簿はありません。
法定外公共物が市町村に譲与されることによって、機能管理の他に今まで都道府県が行っていた使用許可、境界確認、用途廃止等の財産管理事務を市町村が自治事務として行うこととなります。
| 建設総務課管理担当 | |
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| 電話 | (018)866−2132 |
| FAX | (018)863−2210 |
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