最終更新 2012.05.01
私道等整備事業補助金交付制度とは、市民の方が主体となって実施する私道等の舗装および付随する排水施設の新設又は改築等の整備事業に対して、補助金を交付する制度です。
私道等とは、道路法に定める道路(以下「公道」という。)以外の道路で、既に一般交通のために使用されているものをいいます。
補助金交付制度の対象となる私道等は、次の1または2の条件を満たす場合かつ、当該道路敷地内に工事支障物件がない、排水施設の整備を伴う場合は排水の流れ先に支障がないものになります。
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補助対象の条件
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補助対象の条件
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事業費は市の基準により算定される工事費以内の額とします。
目安となる標準的な事業費の概算は次のとおりです。
例)延長50m 幅員4.0m 両側に側溝(50cm幅)を整備する場合
※この概算事業費は、おおむね平坦な地形の場合であり、地形によっては雨水排水施設に高額な費用を要する場合があります。
補助金交付制度について詳しく知りたい方は、生活道路担当までご連絡ください。
| 建設部道路建設課 | |
| 郵便番号 | 010-8560 |
| 住所 | 秋田市山王一丁目1番1号 |
| TEL | 018-866-2133 |
| FAX | 018-864-0882 |
| ro-csst@city.akita.akita.jp | |
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