最終更新日 平成23年12月8日
「あきた市民カード」は、自動交付機を利用するために必要なカードです。
自動交付機では、申請書を記入しなくても印鑑登録証明書・住民票の写し・住民票記載事項証明書・戸籍証明書をとることができます。
「あきた市民カード」は印鑑登録をしている方としていない方で、カードが異なります。
印鑑登録をしている方で「あきた市民カード」の交付を希望される方は、必ず印鑑登録証を持参してカードの交付申請を行ってください。従来の印鑑登録証に替えて「あきた市民カード・印鑑登録証」をお渡しします。
窓口で「あきた市民カード・印鑑登録証」を提示し、印鑑登録証明書の交付を受けることもできます。
印鑑登録をしていない方で「あきた市民カード」の交付を希望される方は、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍証明書を自動交付機からとることができる「あきた市民カード」をお渡しします。
※戸籍証明書をとることができるのは、本籍が秋田市にある方のみです。
満15歳以上で、秋田市に住民登録をしている方
無料です。(印鑑登録を新規で同時に手続きする場合は、登録手数料として300円が必要です。)
手続きに必要なものは交付申請される方により異なりますので下記をご覧ください。なお、交付申請には印鑑登録と同様に身分を証明するもの(運転免許証、健康保険証等)が必要となります。
| 注意 | 身分を証明するものがない場合は窓口でお話ください。なお、この場合、即日の登録はできません |
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| 注意 | 自動交付機を利用する場合は、暗証番号を登録する必要があります。暗証番号を登録していない「あきた市民カード」では、自動交付機を利用することができません。暗証番号は4桁の数字で”0000”以外となります。 |
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取扱窓口と受付時間については、印鑑登録と同様です。詳しくはこちらへ
| 注意 | 「あきた市民カード」の種類は、印鑑登録をしているかどうかによって異なります。 「あきた市民カード・印鑑登録証」を希望する方は、必ず従来の印鑑登録証を持参してください。 |
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自動交付機を利用するには、暗証番号を入力します。暗証番号の入力を3回間違うと、「あきた市民カード」は使用できなくなり返却されます。窓口で暗証番号の変更手続をしてください。
暗証番号の変更手続は、登録申請者本人に限ります。(身分を証明するものが必要です。)
自動交付機利用後に「あきた市民カード」が返却されます。取り忘れを防ぐために音声による案内がありますが、放置されたままになると自動交付機の中に回収されます。取り忘れた場合は、窓口に申し出てください。
暗証番号に関する問い合わせにはお答えすることができません。暗証番号を忘れてしまった場合は、暗証番号変更届により新たに暗証番号の登録をしてください。暗証番号の変更手続は、登録申請者本人に限ります。(身分を証明するものが必要です。)
不明な点、詳細につきましては、下記へお問い合わせください。
| 秋田市役所住民記録担当 | ||
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| 住所 | 〒010-8560 | 秋田市山王一丁目1番1号(地図) |
| 電話 | 市民課(配置図) | 018-866-2018 |
| E−Mail | ro-ctct@city.akita.akita.jp | |
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