最終更新日 平成21年3月27日
| 現在でも住民異動届の際に本人確認を行っておりますが、平成20年5月1日から、新たに住民票や戸籍などの証明書の請求時にも、下記の本人確認書類を提示していただきます。これは、虚偽申請などの不正防止や個人情報保護のため、住民基本台帳法および戸籍法が改正されたことによるものです。 みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 |
※住民票の写しについて、特別の請求がない場合は、「本籍・筆頭者、世帯主との続柄」を省略したものをお出しすることになりました。「本籍・筆頭者、世帯主との続柄」が必要な場合は、請求書にご記入をお願いいたします。
住民票の写し、住民票記載事項証明書、年金現況届の証明、印鑑登録証明書
戸籍・原戸籍・除籍の謄抄本、戸籍届書受理証明書、戸籍届書記載事項証明書、戸籍の身分証明書、戸籍附票の写しなど
| 1つで確認できるもの | 運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(顔写真付き) 国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書、身分証明書など |
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| 2つ提示していただくもの | 「@とAを1つずつ」または「@を2つ」 | |
| @ | 健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、年金証書、生活保護受給者証、住民基本台帳カード(顔写真なし)など | |
| A | 学生証、法人が発行した身分証明書、雇用保険者証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券など | |
| ※本人確認書類を提示できない場合は、確認のため、いくつかの質問に答えていただきます。 | ||
住民基本台帳に関する証明書についてご本人または同じ世帯以外のかた並びに利害関係人以外のかたが請求される場合。ご自分の権利や義務のために必要としている場合、委任状は必要ありませんが、関係・使いみちなどの記入が必要です。 |
戸籍に関する証明書について戸籍に記載されているご本人、記載されているかたの配偶者、父母・祖父母・子・孫などの直系以外のかたが請求される場合。ご自分の権利や義務のために必要としている場合、委任状は必要ありませんが、関係・使いみちなどの記入が必要です。 |
住民異動届についてご本人または同じ世帯以外のかたが届け出る場合 |
※ご本人が委任状を書けない状態にあるなど、委任状を用意できない特別の理由がある場合は、市民課までご相談ください。
法務省民事局民事第一課(PDF形式)
| 秋田市役所市民課 | ||
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| 住所 | 〒010-8560 | 秋田市山王一丁目1番1号 |
| 電話番号 | 住民記録担当 | 018-866-2018 |
| 戸籍担当 | 018-866-2073 | |
| E−Mail | ro-ctct@city.akita.akita.jp | |
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