国民健康保険税について
最終更新日 2012.4.16

「納めなくても大丈夫」と思っていませんか?あなたの健康は、みなさんの納税によってささえられています!
国民健康保険に加入しているみなさんが病気やけがをしたとき、医療費の7割(※1)にあたる保険給付費を国民健康保険が負担しています。
この保険給付費の約半分は、加入者のみなさんが納める国民健康保険税で賄われ、残りの半分程度は国庫支出金等で賄われています。→国民健康保険のしくみ
国民健康保険税は、お互いの助け合い制度のもと、加入者のみなさんに公平、平等に負担していただくものです。
※1 70歳以上で後期高齢者医療制度に該当しないかたは、7割または9割
6歳に達する日以後最初の3月31日まで(小学校入学まで)の加入者は、8割


お知らせ

国民健康保険税の納税義務者
  • 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。(地方税法第703条の4の規定による)
  • 世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、家族のどなたかが国民健康保険に加入してる場合は、世帯主が納税義務者となります。
  • 税額については、加入しているかたの分で計算します。

賦課期日および納期
  • 国民健康保険税の賦課期日は4月1日です。
  • 加入しているかたの前年中の所得等をもとに税額を算出し、納税通知書を納税義務者(世帯主)に交付します。
  • 納付は、7月から翌年3月までの各月、計9回で納めていただきます。

国民健康保険税の税率等(平成24年度:年額)
国民健康保険税の年額は、医療分支援分介護分(40歳から64歳のかた)の合計です。
各課税項目の金額は、前年中(1月から12月)の所得から算定する所得割額均等割額平等割額を足して求めます。
国民健康保険税の計算方法(例)についてはこちらをご覧ください。
課税項目 医療分(全員) 支援分(全員) 介護分(40歳から64歳)
所得割額(税率) 9.22% 2.51% 2.88%
均等割額(1人あたり) 22,960円 6,620円 8,950円
平等割額(1世帯あたり) 特定世帯以外の世帯 28,690円 特定世帯以外の世帯 7,450円 8,570円
特定世帯 14,340円 特定世帯 3,720円
課税限度額 510,000円 140,000円 120,000円

 特定世帯とは、国保に加入していた方が後期高齢医療者制度に加入したため、国保加入者が1人となった世帯です。

国民健康保険税の内訳
対象年齢 課税項目 介護保険の分類 課税限度額
40歳未満のかた 医療分+支援分 該当しません 65万円(51万円+14万円)
40歳以上65歳未満 医療分+支援分+介護分 第2号被保険者 77万円(51万円+14万円+12万円)
65歳以上75歳未満 医療分+支援分 第1号被保険者 65万円(51万円+14万円)
  • 40歳未満のかたと65歳以上のかた(第1号被保険者)の国民健康保険税は、医療分と支援分の課税となります。
  • 年度の途中で40歳になるかたは、40歳になった月から(1日生まれのかたは、その前月から)第2号被保険者となります。
  • 年度の途中で65歳になるかたは、65歳になった月から(1日生まれのかたは、その前月から)第1号被保険者となります。
  • 65歳以上のかたは介護保険料を単独で納めていただくことになります。詳細については、介護保険課にお問い合わせください。

月割課税(年度途中で加入・脱退する場合の税額)
賦課期日後に被保険者の異動(出生、死亡、転入、転出、他保険脱退・加入等)の届出があった場合は、加入期間に応じ月割で計算し、届出月の翌月に納税通知書を送付します。
年度の途中から加入する場合 出生日・転入日・他保険脱退日の属する月から月割で課税
年度の途中で抜ける場合 死亡日・転出日・他保険加入日の属する月の前月分まで月割で課税

国民健康保険税の軽減制度
  • 確定申告などをしていて、前年中の所得が一定額以下の場合は、均等割額と平等割額を減額する制度(軽減制度)(※2)があります。
  • 災害などで生活が著しく困難になったかたには、徴収猶予や分割納付、減免などの制度があります。
    お早めに収納推進室収納担当(TEL 018−866−2189)へ相談してください
※2 確定申告などが必要でないかたでも、所得を把握する必要があるため国民健康保険税申告書を提出していただきます。
申告書を提出いただけない場合、軽減制度の適用を受けることができません。

国民健康保険税に関するお問い合わせ先は
市民生活部国保年金課賦課担当 018−866−2099 ro-ctnh@city.akita.akita.jp

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