国保から受けられる給付


最終更新 2012.4.17


国民健康保険に加入されていると、このような給付が受けられます。


◎療養の給付
◎入院時食事療養費
◎高額療養費
◎高額介護合算療養費
 ・限度額適用認定証
   70歳未満のかたが病院・薬局等を受診するとき、窓口での負担が「自己負担限度額」までとなります。
 ・融資斡旋制度
   「自己負担限度額」を超えた金額への融資制度もあります。
 ・自己負担限度額
◎療養費
◎出産育児一時金
◎葬祭費
◎はり・きゅう・マッサージの受療費の助成
◎人間ドック費用の助成
◎がん検診の助成
◎医療の受け方について
◎ジェネリック医薬品について

次のような場合は保険給付を受けることができません。
  • 正常な妊娠、分娩
  • 経済的な理由による妊娠中絶
  • 美容整形、歯列矯正
  • 健康診断、集団検診、予防接種
  • 仕事上の病気やけが(労災保険による給付)
  • 継続療養(以前の職場の保険が使えるとき)
  • 自分自身による故意または犯罪行為による病気やけが
交通事故など加害者(第三者)の行為によって生じた医療費は、原則として加害者が全額負担するべきものですが、「第三者行為傷病届」を提出することにより、国民健康保険を使うことができます。国民健康保険で負担した医療費は後から加害者(第三者)に請求することになります。

手続きの場所

ただし、高額療養費融資斡旋制度および高額介護合算療養費制度の支給申請は、国保年金課のみとなります。

国保年金課
北部市民サービスセンター
西部市民サービスセンター
駅東サービスセンター
河辺市民サービスセンター
雄和市民サービスセンター
岩見三内連絡所
大正寺連絡所

問い合わせ先
国保年金課 給付担当 電話018-866-2098

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