最終更新 2012.4.17
国民健康保険に加入されていると、このような給付が受けられます。
| ※ | 次のような場合は保険給付を受けることができません。
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| ※ | 交通事故など加害者(第三者)の行為によって生じた医療費は、原則として加害者が全額負担するべきものですが、「第三者行為傷病届」を提出することにより、国民健康保険を使うことができます。国民健康保険で負担した医療費は後から加害者(第三者)に請求することになります。 |
ただし、高額療養費融資斡旋制度および高額介護合算療養費制度の支給申請は、国保年金課のみとなります。
| 国保年金課 |
| 北部市民サービスセンター |
| 西部市民サービスセンター |
| 駅東サービスセンター |
| 河辺市民サービスセンター |
| 雄和市民サービスセンター |
| 岩見三内連絡所 |
| 大正寺連絡所 |
| 問い合わせ先 | |||
|---|---|---|---|
| 国保年金課 | 給付担当 | 電話018-866-2098 | |
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