最終更新 2012.5.1
国民健康保険の異動の届出は14日以内に
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こんな時は届出を |
届出に必要なもの |
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| 国 保 に 加 入 す る と き |
他の市区町村から転入したかた | ||
| 他の健康保険をやめたかた | |||
| 生活保護を受けなくなったかた | |||
| 子どもが生まれたとき | |||
| 国 保 を 脱 退 す る と き |
他の市区町村に転出するかた | ||
| 他の健康保険に入ったかた | |||
| 生活保護を受けることになったかた | |||
| 亡くなったかたがいるとき | |||
| そ の 他 |
退職者医療制度に該当するかた | ||
| 住所・世帯主・氏名などが変わったかた | |||
| 被保険者証をなくしたり、破損したかた | |||
| 修学のため、他の市区町村に居住するかた | |||
退職者医療制度は、会社などに勤めていたかたが、退職して国民健康保険へ加入となる場合、国民健康保険の医療費負担が増えることを是正するためにつくられた制度です。
この制度の適用を受けているかたの保険給付費(被保険者の自己負担分以外の医療費)は、会社等の健康保険からその一部が拠出されます。
| 退職被保険者本人 | 64歳以下のかたで、被用者年金(厚生年金・共済年金など)に原則として20年以上、または40歳以降に10年以上加入して、老齢(退職)年金を受けている(受けることができる)かた。なお、国民年金のみを受給されているかたは、この制度の対象とはなりません。 |
| 被扶養者(ご家族) | 退職被保険者本人と同じ世帯で、主に退職被保険者本人の収入で生計をたてているかた。 |
退職者医療制度に該当しても、国民健康保険税の税額および医療費の自己負担(病院等の窓口で支払う)割合に変更はありません。
すでに国民健康保険に加入している場合は、次のものをお持ちになって届出をお願いします。
新たに国民健康保険に加入する場合は、次のものをお持ちになって届出をお願いします。
| 市役所 国保年金課2番窓口 | 河辺市民サービスセンター | 駅東サービスセンター |
| 市役所 市民課6番窓口 | 雄和市民サービスセンター | |
| 北部市民サービスセンター | 岩見三内連絡所 | |
| 西部市民サービスセンター | 大正寺連絡所 |
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問い合わせ先 |
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| 国保年金課 | 国保年金資格担当 | 018-866-2097 | |
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