最終更新 2012.04.02
国保に加入しているかたが出産したとき申請により世帯主に出産育児一時金が支給されます。
(妊娠84日を超えての死産・流産も含む)
| 支給額 | 42万円 ただし、産科医療補償制度(※)加入分娩機関以外での出産などは39万円 |
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※<産科医療補償制度>
出産に関して赤ちゃんが重度の脳性まひとなった場合に補償する制度です。
制度内容については、母子手帳に記載しているほか、産科医療補償制度のホームページで確認できます。(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/)
妊娠5ヵ月頃までに分娩機関で加入手続きをしていただくと「産科医療補償制度登録証」が交付されます。
○以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合、国保からの支給はありません。
分娩機関で直接支払制度の手続きをすると、市(国民健康保険)から分娩機関に出産育児一時金を直接支払いますので、
高額な出産費用を準備せずに済みます。(分娩機関は、市内外を問いません。)
また、帝王切開などの保険診療3割分も直接支払に含めることができますので、事前に限度額適用認定証等
(入院時の保険診療の自己負担額が一定額までとなる証)の交付を市に申請し、被保険者証と一緒に提示してください。
<支払例>
(1)出産費用が42万円を超えた場合 ・・・ 超過分を分娩機関に支払ってください。
(2)出産費用が42万円未満の場合 ・・・ 差額を市に申請してください。
なお、直接支払制度を希望しない場合は、出産費用全額を分娩機関に支払い、市に出産育児一時金の支給申請をしてください。
| 手続に必要なもの (直接支払制度を利用しない場合および差額を市に申請する場合) |
・被保険者証 ・出産費用の領収証・請求書、直接支払合意書 など ・死産・流産の場合は医師の証明書など ・世帯主名義の預金通帳または口座を確認できるもの |
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| 支給日 | 申請日が月の1〜15日の場合 ・・・申請月の末日 申請日が月の16〜末日の場合・・・申請月の翌月15日 |
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国保に加入されているかたが死亡したとき、申請により葬祭を行うかたに葬祭費が支給されます。
| 支給額 | 5万円 |
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| 手続に必要なもの | ・被保険者証 ・葬祭を行うかたの預金通帳または口座を確認できるもの |
| 支給日 | 申請日が月の1〜15日の場合 ・・・申請月の末日 申請日が月の16〜末日の場合・・・申請月の翌月15日 |
| 問い合わせ先 | |||
|---|---|---|---|
| 国保年金課 | 給付担当 | 電話018-866-2098 | |
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