国民年金保険料の免除・納付猶予制度


最終更新 2012.4.19


保険料の免除制度と納付猶予制度

保険料免除制度

経済的な理由などにより国民年金保険料の納付が困難なかたには次の制度があります。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

免除申請の受付期間

免除を希望する月 申請受付期間
平成24年7月〜平成25年6月 平成24年7月1日〜平成25年7月31日
平成23年7月〜平成24年6月 平成23年7月1日〜平成24年7月31日

申請に必要なもの

免除・納付猶予された期間の年金はこうなります

老齢基礎年金を受けるための資格期間には 受け取る老齢基礎年金は 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは 後から保険料を納めることは
全額免除 受給資格期間に入ります 年金額に2分の1が反映されます 保険料を納めたときと同じ扱いとなります 保険料は10年以内なら追納が可能です。

(3年目以降は当時の保険料に一定額が加算され、高くなります。)
4分の1納付 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります 年金額に8分の5が反映されます 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります
半額納付 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります 年金額に4分の3が反映されます 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります
4分の3納付 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります 年金額に8分の7が反映されます 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります
若年者納付猶予 受給資格期間に入ります 年金額に反映されません 保険料を納めたときと同じ扱いとなります
未納 受給資格期間に入りません 年金を受けられない場合があります 2年を過ぎると納めることができません

※ 一部免除において、保険料を納付しない場合は未納扱いとなりますのでご注意ください。

翌年度以降の全額免除および納付猶予の継続申請について

「追納」について

保険料免除、若年者納付猶予が承認された期間は、保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受取額が少なくなってしまいます。
生活にゆとりができたときは、当時の保険料を10年前までにさかのぼって納めることができる「追納」をお勧めします。
追納することにより、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることことができます。
ただし、免除が承認された納付月から3年度経過した分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。


秋田市トップ市民生活部国保年金課(国保年金資格担当)保険料の納め方


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