最終更新 2012.4.19
経済的な理由などにより国民年金保険料の納付が困難なかたには次の制度があります。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
| 免除を希望する月 | 申請受付期間 |
| 平成24年7月〜平成25年6月 | 平成24年7月1日〜平成25年7月31日 |
| 平成23年7月〜平成24年6月 | 平成23年7月1日〜平成24年7月31日 |
| 老齢基礎年金を受けるための資格期間には | 受け取る老齢基礎年金は | 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは | 後から保険料を納めることは | |
| 全額免除 | 受給資格期間に入ります | 年金額に2分の1が反映されます | 保険料を納めたときと同じ扱いとなります | 保険料は10年以内なら追納が可能です。 (3年目以降は当時の保険料に一定額が加算され、高くなります。) |
| 4分の1納付 | 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります | 年金額に8分の5が反映されます | 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります | |
| 半額納付 | 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります | 年金額に4分の3が反映されます | 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります | |
| 4分の3納付 | 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります | 年金額に8分の7が反映されます | 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります | |
| 若年者納付猶予 | 受給資格期間に入ります | 年金額に反映されません | 保険料を納めたときと同じ扱いとなります | |
| 未納 | 受給資格期間に入りません | 年金を受けられない場合があります | 2年を過ぎると納めることができません |
※ 一部免除において、保険料を納付しない場合は未納扱いとなりますのでご注意ください。
保険料免除、若年者納付猶予が承認された期間は、保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受取額が少なくなってしまいます。
生活にゆとりができたときは、当時の保険料を10年前までにさかのぼって納めることができる「追納」をお勧めします。
追納することにより、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることことができます。
ただし、免除が承認された納付月から3年度経過した分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。
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