更新日:2005.12.19
市民から身近に体育施設を利用していただき、健康・体力の保持増進を図るため、市立学校体育館およびグラウンドを学校教育に支障のない範囲において、地域住民のスポーツ活動に開放しています。利用方法は、毎週水曜日に無料開放する「指定開放日」のほか、当該学校区内の住民で組織する社会教育団体やスポーツ団体で、教育委員会に登録されている団体を対象とする「団体登録使用」があり、教育委員会では、各学校区ごとに学校体育施設管理指導員を置いてます。
4月から11月までの期間、毎週水曜日に個人および10人未満のグループを対象に、市立各小学校の体育施設を無料で開放しています。
| 施設 | 開放時間 |
| グラウンド | 午前6時〜午前7時30分まで |
| 体育館 | 午後7時〜午後9時まで |
※管理指導員は、「指定開放日施設使用状況報告月報」を、翌月5日まで、学校経由で教育委員会(スポーツ振興課)へ提出する。
学校区内の住民で組織する社会教育活動およびスポーツ活動を行う団体であることが必要です。
登録手続き
団体→(団体登録申請書を提出)→学校→教育委員会→(団体登録証・運営委員証・運営委員委嘱状を交付)→団体(運営委員)
使用手続き
運営委員→(使用許可申請書を提出)→学校→(使用許可証を交付)→運営委員→(運営委員証・使用許可証を提示し、鍵を受け取る)→管理指導委員→施設の使用→(鍵を返納し、報告書を提出)→管理指導員→学校→教育委員会(スポーツ振興課)
次のような場合には、登録を取り消すことがあります。
教育委員会では、各学校区ごとに管理指導委員を委嘱しています。管理指導委員は、学校区内の住民で組織する団体(登録団体)や個人等が施設を利用する際に、教育委員会および学校長の指示にしたがって、その責任において施設の管理・指導を行っています。
登録団体や指定開放日以外にしようする場合の手続きは、次のようになっています。
使用者→(申請)→学校→(管理指導員の了解)→使用者→(使用料納付)※別表のとおり→教育委員会(総務課)→(許可証交付)→管理指導員→施設使用
※別表
| 秋田市立学校使用料 | ||
| 区分 | 施設使用料 | 照明設備使用料 |
| 屋内運動場 | 1回 410円 |
1灯1時間につき 10円 |
| 教室 | 1回 100円 |
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| 屋外運動場 | 1回 200円 |
1時間につき 1,050円 |
※学校体育施設開放事業利用実績は → 「こちら」
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