学校体育施設の開放事業


更新日:2005.12.19


市民から身近に体育施設を利用していただき、健康・体力の保持増進を図るため、市立学校体育館およびグラウンドを学校教育に支障のない範囲において、地域住民のスポーツ活動に開放しています。利用方法は、毎週水曜日に無料開放する「指定開放日」のほか、当該学校区内の住民で組織する社会教育団体やスポーツ団体で、教育委員会に登録されている団体を対象とする「団体登録使用」があり、教育委員会では、各学校区ごとに学校体育施設管理指導員を置いてます。

指定開放日

4月から11月までの期間、毎週水曜日に個人および10人未満のグループを対象に、市立各小学校の体育施設を無料で開放しています。

施設 開放時間
グラウンド 午前6時〜午前7時30分まで
体育館 午後7時〜午後9時まで

※管理指導員は、「指定開放日施設使用状況報告月報」を、翌月5日まで、学校経由で教育委員会(スポーツ振興課)へ提出する。

団体登録使用

登録できる団体

(1) 一般団体

学校区内の住民で組織する社会教育活動およびスポーツ活動を行う団体であることが必要です。

  1. 構成員が10人以上であること。
  2. 学校体育施設管理運営委員の職務が遂行できる人がいること。

(2) スポーツ少年団

  1. 登録は一般団体と同じ。ただし、運営委員は3名まで選任できる(登録番号は同じ)
  2. 平日の使用については、学校、育成会、各団体で調整し、遅くとも午後7時までに終了すること。
  3. 平日以外(土・日・休日)の使用については、各団と調節すること。
  4. 運営委員は、「学校体育施設使用報告月報」に所要事項を記入のうえ翌月5日まで、学校経由で教育委員会(スポーツ振興課)へ提出すること。

登録方法

(1)所定の登録申請書に構成員名簿を添えて当該学校へ提出する。

(2)登録にあたっては、学校体育施設管理運営委員1名を選任する。ただし、スポーツ少年団は3名まで選任できます。

(3)運営委員は、満20歳以上で確実に職務を遂行できる人を選任する。

(4)地区体育協会、町内会、子ども会および婦人会等が登録する場合は、役員名簿を構成員名簿とすることができます。

登録手続き

団体→(団体登録申請書を提出)→学校→教育委員会→(団体登録証・運営委員証・運営委員委嘱状を交付)→団体(運営委員)

運営委員の職務

  1. 所属登録団体の使用許可申請の手続き
  2. 使用許可条件の厳守
  3. 使用する施設および設備の安全管理(火気・施錠)
  4. 事故発生時の教育委員会および学校長への報告と処理
  5. 使用報告書の記入および提出
  6. その他必要と見とめる事項

使用方法

(1)使用希望日の10日前までに、運営委員が学校へ使用許可申請書を提出する。

(2)学校は、学校教育に支障のない場合には使用許可証を交付する。

(3)運営委員は、使用日に管理指導員へ委員証および使用許可証を提示し、鍵を受け取る。

(4)施設の使用後は、清掃・点検等をし、使用報告書に記入して鍵と一緒に管理指導委員へ返納する。

使用手続き

運営委員→(使用許可申請書を提出)→学校→(使用許可証を交付)→運営委員→(運営委員証・使用許可証を提示し、鍵を受け取る)→管理指導委員→施設の使用→(鍵を返納し、報告書を提出)→管理指導員→学校→教育委員会(スポーツ振興課)

登録の取消し

次のような場合には、登録を取り消すことがあります。

  1. 規定および許可条件に違反した場合
  2. 使用の目的に違反した場合
  3. 学校教育上の支障が生じた場合

管理指導委員(施設の鍵の保管・貸付)

教育委員会では、各学校区ごとに管理指導委員を委嘱しています。管理指導委員は、学校区内の住民で組織する団体(登録団体)や個人等が施設を利用する際に、教育委員会および学校長の指示にしたがって、その責任において施設の管理・指導を行っています。

登録団体・指定開放日以外の使用

登録団体や指定開放日以外にしようする場合の手続きは、次のようになっています。

校地・校舎の使用手続き(有料)

使用者→(申請)→学校→(管理指導員の了解)→使用者→(使用料納付)※別表のとおり→教育委員会(総務課)→(許可証交付)→管理指導員→施設使用

※別表

秋田市立学校使用料
区分 施設使用料 照明設備使用料
屋内運動場 1回
410円
1灯1時間につき
10円
教室 1回
100円
屋外運動場 1回
200円
1時間につき
1,050円

学校を使用するときの一般的注意事項

  1. 使用を許可された場所以外には立ち入らないこと。
  2. 使用を許可された設備および用具以外は使用しないこと。
  3. 禁煙を厳守すること。
  4. 施設・設備を損傷した場合は、必ず管理指導員に報告し、使用者の責任において処理すること。
  5. 酒気を帯びた状態で使用したり、学校施設内で飲酒しないこと。
  6. 騒音や奇声を発するなど、他人の迷惑になるような行為をしないこと。
  7. 使用後は必ず清掃し、整理整とんを確実に行うこと。
  8. ゴミは、使用者の責任において処理すること。
  9. 使用後は施設・設備の最終点検を行い、管理指導員にカギ・許可書(使用報告書)を提出すること。
  10. 指定開放日(水曜日)以外に、体育施設を使用する場合は、事前に団体登録をし、学校の許可を得ること。

※学校体育施設開放事業利用実績は → 「こちら


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