ごみ集積所


最終更新:2012.07.03


ごみ集積所の設置・移設・廃止

ごみ集積所は概ね15戸から20戸につき一カ所設置できます。
同一敷地内で戸数が10戸以上の集合住宅については、専用の集積所を設けることができます。

集積所を設置・移設・廃止する場合は、申請書に必要事項を記載のうえ、環境都市推進課へ提出してください。

(様式はこちらからダウンロードできます→ごみ集積所設置申請書等

秋田市一般ごみ集積所設置・維持管理要綱

第1条(目的)

第2条(一般ごみ集積所の設置基準)

第3条(集積所の設置等の申請)

第4条(集積所の位置付け)

第5条(指定集積所の維持管理)

第6条(不適正排出物の調査・指導)

第7条(指定集積所の美化)

第8条(指定集積所からの持出しの禁止)

平成24年6月部長決裁

(目的)

第1条
この要綱は、各町内会等がごみ集積所の設置にあたって、市が設置と維持管理について適切な指導を行うことにより、ごみ収集作業の安全性を確保するとともに、ごみ集積所の美化を促進することにより、市民の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(一般ごみ集積所の設置基準)

第2条
 家庭廃棄物(粗大ごみを除く。以下「一般ごみ」という。)の集積所は同一場所とし、概ね15戸から20戸につき一ヶ所とする。
2 同一敷地内での戸数が10戸以上の集合住宅については、専用の集積所を設けることができる。
3 ごみ集積所の設置場所は、原則として道路に接する場所とし、交差点(十字路・丁字路)、まがりかど、消火栓、横断歩道から5m以上、バス停から10m以上離れた場所で、収集作業が安全で効率的に行うことができる場所とする。
4 設置申請は、町内会長、もしくは、集合住宅の所有者、または建築業者が行うものとする。
5 申請するごみ集積所の設置場所は、事前に土地所有者(管理者)および近隣者と協議し、了解を得た場所とする。

(集積所設置等の申請)

第3条
 申請者は、第2条により集積所を設置、または変更する場合は、一般ごみ集積所設置等申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、収集を希望する日の14日前まで市長に申請するものとする。
2 15戸以上の集合住宅を建築するものは、建築確認を受ける前に環境部と事前協議し、その上で設置申請書(様式第2号)に所定の事項を記入し市長に申請するものとする。また、10戸未満のものについては、町内会等が設置管理する既存のごみ集積所の利用申し出を行い、当該町内会等の承認を得なければならない。
3 市長は、申請に基づき内容の審査と現地調査を行い、適否について7日以内に申請者に通知するものとする。

(集積所の位置付け)

第4条
 第2条および第3条の申請を経て市長が認めた一般ごみ集積所を指定集積所という。
2 指定集積所に適正排出された一般ごみは、市が収集するものとする。

(指定集積所の維持管理)

第5条
 指定集積所は、町内会員および集合住宅を管理するもの(以下「管理者等」という。)の責任において、維持管理および環境整備に努めるものとする。
2 利用する住民は、ごみの分別を徹底し、また、ごみの散乱防止等の必要な措置を講じ、清潔の保持に努めるものとする。
3 指定集積所を設置している土地の所有者(管理者)または近隣住民等により、移設等の申し出があった場合は、管理者等は速やかに改善するものとする。
4 市長は、適正な管理がなされていないと認めるときは、当該指定集積所の承認を取り消すことができる。

(不適正排出物の調査・指導)

第6条
 指定集積所に指定ごみ袋以外の袋で不適正に排出された一般ごみについては、市が袋を開けて調査することができる。
2 調査の結果、指定ごみ袋以外の袋で排出したものが判明した場合は、排出方法について改善を図るよう指導することができる。

(指定集積所の美化)

第7条
 集積箱(建築物)を設置する場合は、別表1の規格等を参考に建造することで、指定集積所の美観整備に努めるものとする。

(指定集積所からの持出しの禁止)

第8条
 指定集積所に排出された一般ごみは、市の収集作業にたずさわる者以外、持出してはならない。

附則

この要綱は、昭和64年1月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成6年10月26日から実施する。

附則

この要綱は、平成10年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成14年7月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成17年1月11日から実施する。

附則

この要綱は、平成24年7月1日から実施する。



別表1 ごみ集積箱(建築物)の推奨規格等

形 状 ・四方を囲む屋根付で一方に引き戸または扉があり、間口の 幅が1.2m程度、間口の高さ1.8m程度のもの。
・四方を囲む屋根付で一方に幅1.2m程度、高さ1.5m程度の 開口部があり、ネット等により塞ぐことができるもの。
面 積
(参考値)
・1世帯あたり0.16uとして算出する。
(利用世帯数)(単位面積)(必要面積)   (幅)  (奥行)
  約10世帯 × 0.16u = 1.60u  (≒ 1.8m×0.9m)
  約15世帯 × 0.16u = 2.40u  (≒ 2.7m×0.9m)
  約20世帯 × 0.16u = 3.20u  (≒ 2.7m×1.2m)
  約27世帯 × 0.16u = 4.32u  (≒ 3.6m×1.2m)
・1.8mから3.6m程度であること(上記算出値参照)
奥 行 ・0.9mから1.2m程度であること(上記算出値参照)
資 材 ・耐久性を考慮して木、鉄、アルミ等の強固なもの
・原色、蛍光色は避け景観になじむもの。(灰色、茶色など)

ごみ集積所の設置等補助事業について


ごみ集積所の設置・修繕への助成についてはこちらをご覧ください。→ ごみ集積所の設置等補助事業


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FAX 018-863-6683
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