最終更新:2010.12.09
ごみ集積所は概ね20戸から30戸につき一カ所設置できます。
同一敷地内で戸数が15戸以上の集合住宅については、専用の集積所を設けることができます。
集積所を設置・移設・廃止する場合は、申請書に必要事項を記載のうえ、環境都市推進課へ提出してください。
(様式はこちらからダウンロードできます→ごみ集積所設置申請書等)
第1条
この要綱は、各町内会がごみ集積所の設置にあたって、市が設置と維持管理について適切な指導を行うことによって、ごみ収集作業の安全と効率化の向上を確保し、市民の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
第2条
家庭ごみ・資源化物(以下「一般ごみ」という。)の集積所は同一場所とし、概ね20戸から30戸につき一ヶ所とする。
2 同一敷地内での戸数が15戸以上の集合住宅については、専用の集積所を設けることができる。
3 ごみ集積所の設置場所は、原則として道路に接する場所とし、交差点(十字路・丁字路)、まがりかど、消火栓、横断歩道から5m以上、バス停から10m以上離れた場所で、収集作業が安全で効率的に行うことができる場所とする。
4 設置申請は、町内会長、もしくは、集合住宅の所有者、または建築業者が行うものとする。
5 申請するごみ集積所の設置場所は、事前に土地所有者(管理者)および近隣者と協議し、了解を得た場所とする。
第3条
申請者は、第2条により集積所を設置、または変更する場合は、一般ごみ集積所設置等申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し 、収集を希望する日の14日前まで市長に申請するものとする。
2 15戸以上の集合住宅を建築する方は、建築確認を受ける前に環境部と事前協議し、その上で設置申請書(様式第2号)に所定の事項を記入し市長に申請するものとする。また、14戸以下のものについては、町内会等が設置管理する既存のごみ集積所の利用申し出を行い、当該町内会等の承認を得なければならない。
3 市長は、申請に基づき内容の審査と現地調査を行い、適否について7日以内に申請者に通知するものとする。
第4条
第2条および第3条の申請を経て市長が認めた一般ごみ集積所を、指定集積所という。
2 指定集積所に適正排出された一般ごみは、市が収集するものとする。
第5条
指定集積所は、町内会員および集合住宅を管理する方の責任において、維持管理および環境整備に努めるものとする。
2 利用する住民は、ごみの分別を徹底し、また、ごみの散乱防止等の必要な措置を講じ、清潔の保持に努めるものとする。
3 市長は、適正な管理がなされていないと認めるときは、当該指定集積所の承認を取り消すことができる。
第6条
指定集積所に排出された一般ごみは、市の収集作業にたずさわる者以外、持出してはならない。
附則
この要綱は、昭和64年1月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成6年10月26日から実施する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成14年7月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成17年1月11日から実施する。
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