最終更新 2012年4月24日
悪臭防止法では、特定悪臭物質の濃度による規制または臭気指数による規制のどちらかによる規制が行われます。
秋田市は特定悪臭物質の濃度による規制をとっています。
| 悪臭防止法に基づく規制地域(平成11年秋田市告示51) | JPEG(228KB) | PDF(553KB) |
近年、全国的に悪臭に対する苦情が増えています。食べ物のにおいなどで一般的には”いいにおい”と思われるにおいであっても、強さや頻度によっては人に不快感を与えることがありますが、これらのにおいは「特定悪臭物質」には該当しません。秋田市は飲食店や食品製造業から発生する悪臭苦情に対応するため、平成15年に秋田市公害防止条例の一部を改正し、臭気指数による指導基準を設けました。
| 指導基準 | 臭気指数21(臭気強度3.5に相当します) |
| 適用箇所 | 敷地境界 |
| 対象地域 | 秋田市内全域 |
| 対象業種 | 食料品製造工場、小売業、飲食店、遊技場 |
臭気指数とは、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したものです。具体的には、試料を臭気が感じられなくなるまで無臭空気で希釈したときの希釈倍率(臭気濃度)の対数値に10を乗じた値です。対象業種に対する悪臭苦情では、指導基準を超えている場合は事業者に対して改善等の指導を行いますが、基準未満である場合は苦情申立をした人にも理解を求めます。
臭気指数=10×log(臭気濃度)
6段階臭気強度表示法
| 臭気強度 | 判定のめやす |
| 0 | 無臭 |
| 1 | やっと感知できるにおい |
| 2 | 何のにおいであるかわかる弱いにおい |
| 3 | 楽に感知できるにおい |
| 4 | 強いにおい |
| 5 | 強烈なにおい |
| 秋田市環境部環境保全課 | |
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