更新日 2010年3月18日
土壌汚染は、有害物質の不適切な取り扱いや事故等により起こるものです。
この有害物質を含む土壌が直接体内に入ったり、それによって汚染された地下水を飲むことなどにより、健康被害が生じる恐れがあります。
このような被害を防止するために、法令等で汚染土壌の取り扱いや運搬・処理について決められています。
土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染状態を把握し、汚染により健康被害が生じることを防止する対策について定めることにより、国民の健康を保護することを目的として定められました。
| 1 | 有害物質使用特定施設を廃止する場合 |
| 2 | 有害物質使用特定施設を廃止した際に、法第3条第1項ただし書きの確認を受ける場合 |
| 3 | 第3条第1項ただし書きにより、土壌汚染状況調査を免除された土地の利用方法を変更する場合 |
| 4 | 第3条第1項ただし書きにより、土壌汚染状況調査を免除された者の地位を受け継いだ方 |
| 5 | 三千平方メートル以上(掘削、盛り土を行う面積の合計)の土地の形質を変更する方 |
| 6 | 要措置区域または形質変更時要届出区域の形質の変更等を行う場合 |
| 7 | 汚染土壌および土壌汚染対策法に定める有害物質の基準値を超える土壌を搬出、搬入する場合 |
| 8 | 汚染土壌処理業を行う場合 |
| 8 | 汚染土壌処理業の許可内容に変更が生じた場合 |
| 9 | 汚染土壌処理業の許可を更新(5年ごと)する場合 |
| 10 | その他、土壌汚染対策法およびその政省令等で定めるもの |
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土壌汚染対策に関する窓口 |
連 絡 先 |
所 在 地 | 受付時間 |
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環境部環境保全課 調査指導担当 |
018-866-2075 |
秋田市寺内蛭根三丁目24番3号 | 月〜金曜日 8:30〜17:15 |
| 種 類 | 該当条文 | 期限等 |
内 容 |
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土壌汚染状況調査結果報告書 |
法第3条第1項 | 調査義務が生じた日から120日以内 | 有害物質使用特定施設の廃止等により実施した土壌汚染状況調査調査結果を報告する。 |
| 特定有害物質の種類の指定通知申請書 | 規則第3条第4項 | 土壌汚染状況調査において自ら確認した物質の他に調査対象となる物質があるか行政に確認したい場合に申請を行う。 | |
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第3条第1項のただし書の確認申請書 |
法第3条第1項 | 第3条第1項のただし書により、土壌状況調査を一時的免除されるための確認を受ける場合に申請を行う。 | |
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承継届 |
規則第16条第4項 | 遅滞なく |
第3条第1項のただし書の確認を受けた土地の所有者等の地位を承継した際の届出。 |
| 土地利用方法変更届出書 | 法第3条第4項 | 遅滞なく |
第3条第1項のただし書の確認を受けた土地の使用方法を変更する際の届出。 |
| 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式:一太郎、Word、PDF、添付書類) | 法第4条第1項 | 着手の30日前 | 三千平方メートル以上(掘削、盛り土を行う面積の合計)の形質変更を行う際に届出を行う。→(例) |
| 帯水層の深さに係る確認申請書 | 規則第44条第1項 規則第50条第2項 | 要措置区域における帯水層の深さに係る確認を受ける場合に申請する。 | |
| 指示措置等と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書 | 規則第45条第1項 規則第50条第3項 | 要措置区域において、指示措置等と一体として行われる土地の形質に係る確認を受ける場合に申請する。 | |
| 地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書 | 規則第46条第1項 規則第50条第4項 | 要措置区域において、 地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更を行うための確認を受ける際に行う。 | |
| 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出 | 法第12条第1項、第2項、第3項 | 着手14日前、第2項は14日以内 | 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更を行う際に届出を行う。 |
| 指定の申請書 | 法第14条第1項 | 土地の所有者等が、 汚染が確認された土地を、規制区域に指定されることを求める際に申請を行う。 | |
| 搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書 | 法第16条第1項 | 着手14日前 | 要措置区域 、または形質変更時要届出区域から 、搬出する土壌が基準に適合する旨の認定を受ける場合に行う。 |
| 汚染土壌の区域外搬出届出 | 法第16条第1項 | 着手14日前 | 要措置区域、または形質変更時要届出区域から 汚染土壌を区域外に搬出する場合に行う。 |
| 汚染土壌の区域外搬出変更届出 | 法第16条第2項 | 着手14日前 | 汚染土壌の区域外搬出届出の届出事項を変更する際に行う。 |
| 非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出 | 法第16条第3項 | 搬出から14日以内 | 非常災害時に要措置区域および 形質変更時要届出区域から汚染土壌を運び出した場合に行う。 |
| 搬出汚染土壌の運搬(処理)状況確認届出書 | 法第20条第6項 | 運搬受託者に交付した管理票の写しが、処理受託者から処理終了後10日以内 に送付されない場合、または記載内容に不備がある場合に管理票交付者が行う届出。 |
平成22年4月1日以降、汚染土壌の処理をする場合は、汚染土壌処理業の許可が必要になりました。詳細は環境保全課調査指導担当にお問い合わせください。
(汚染土壌処理施設の例)
| 浄化等処理施設 | 汚染土壌中の有害物質を浄化・溶融・不溶化などを行うための施設 |
| セメント等製造施設 | 汚染土壌をセメント製品の原材料として使う施設 |
| 埋立処理施設 | 汚染土壌の埋立てを行うための施設 |
| 分別等処理施設 | 汚染土壌から岩石、コンクリートくず、その他の物を分別し、又は汚染土壌の含水率を調整するための施設 |
(申請および届出一覧)
| 種 類 | 該 当 条 文 | 手数料 | 提出期限 | 内 容 |
| 汚染土壌処理業許可申請 | 法第22条第1項 | 24万円 | 事前に | 汚染土壌処理業を行う際 |
| 汚染土壌処理に係る変更許可申請 | 法第23条第1項 | 22万円 | 事前に | 汚染土壌処理業の許可に係る事項を変更する場合 |
| 汚染土壌処理業の許可の更新申請 | 法22条第4項 | 22万円 | 許可期間内に | 5年ごとの汚染土壌処理業の許可更新時 |
| 汚染土壌処理業に係る変更届出 | 法第23条第3項 | − | 遅滞なく | 法に示す簡易な事項を変更した場合 |
| 汚染土壌処理業に係る(休止・廃止・再開)届出 | 法第23条条第4項 | − | 休止・廃止・再開を行う日までに | 事業の全部又は一部を休止・廃止・再開 |
| 廃止措置実施報告 | 処理業省令第13条第1項 | − | 措置により異なる | 事業を廃止した際に講じた措置を報告 |
| 汚染土壌処理業の許可証の(書き換え・再交付)申請 | 処理業省令第14条第2項 | − | − | 許可証の書き換え・再交付を要する場合 |
準備中(改正を予定)
平成22年5月1日以降に、三千平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、30日前までに届出が必要になります。→(例)
秋田市内における規制区域の指定については以下のとおりです。 今後、新たに規制区域が指定された場合には、随時更新します。→更新年月日平成22年7月15日
| 規制区域の種類 | 規定条文 | 秋田市内の指定件数 |
| 要措置区域 | 第6条第1項 | 指定0件、解除0件 |
| 形質変更時要届出区域、(旧指定区域を含む。) | 第11条第1号 | 指定0件、解除0件 |
| (1) | 個別の土地について、売買を行うなどの利害関係を有する方 |
| (2) | 情報提供の対象となる土地が、自ら売買等を行うなど利害関係を有する土地に隣接している方 |
お問い合わせいただいた個別の土地に係る以下の事項について情報提供を行います。
| (1) | 規制区域の有無について | 現在、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定されているかどうか。 |
| (2) | 特定有害物質使用特定事業場(現在設置されているもの、廃止されたもので本市が現時点で把握しているもの)の有無について | 特定有害物質使用特定事業場がある場合は、事業場名、対象となる特定有害物質の種類 |
| (3) | その他 | 当該土地について、土壌汚染のおそれの判断に有効な過去の土地利用方法や過去の事故についての情報で、本市がその時点で把握しているもの。 |
情報の提供を求める場合は、直接窓口である環境保全課に来ていただくか、電話でお問い合わせいただくことになります。
その際には以下の事項を、確認させていただきます。なお、情報提供は口頭によるものとし、書面での回答はしておりません。
| (1) | 氏名(法人の場合は名称と担当者名)、住所、連絡先 |
| (2) | 照会する土地の名称(建物の名称等)、住所 |
| (3) | 照会を行う目的 |
| (4) | 利害関係 |
| (5) | 情報提供を求める事項 |
| お問い合わせ先 | 秋田市環境部環境保全課 | TEL 018-866-2075 FAX 018-866-2078 |
| 〒011-0904 秋田市寺内蛭根三丁目24番3号 | E-mail:ro-evpl@city.akita.akita.jp |
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