最終更新日:2010.02.09
浄化槽の設置工事を行うことができる工事業者は、秋田県知事に浄化槽工事業の登録(又は届出)をした業者でなければいけません。
浄化槽を設置するときは、工事着手予定日の21日前(型式認定を受けた浄化槽については10日前)までに下記により届出なければなりません。
建築確認申請によるとき→(住宅等の新築時)→都市整備部建築指導課)に提出します。(建築確認申請書に必要書類を添付)
その他による設置のとき→環境部環境保全課に提出します。
| 届出の種類 | 届出の時期 | 届出の事由 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 変更届出書 | 工事着手予定日の21日前 (型式認定を受けた浄化槽については10日前) |
浄化槽の構造又は規模を変更するため | 環境保全課 (郵送不可) |
| 使用開始届 | 使用開始後30日以内 | 使用を開始したため | 同上(郵送可) |
| 浄化槽管理者変更報告書 | 変更の日から30日以内 | 浄化槽管理者が変わったため(転居等) | 同上(郵送可) |
| 使用廃止届 | 使用廃止の日から30日以内 | 浄化槽の使用を廃止したため(下水等への切替、浄化槽の設置替え等) | 同上(郵送可) 下水への切替時は上下水道局総務課でも受付できます。 |
浄化槽工事が完了したら、工事施工業者から書類を受け取り大切に保管しましょう。
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をする必要があります。
このため、定期的な保守点検および清掃を実施するとともに、法定検査を受けることが、法律により浄化槽管理者(浄化槽を設置した方)に義務づけられています。
維持管理が適正になされないと、浄化槽の機能低下により周辺の水環境に影響を及ぼします。また、故障した際は速やかに修理しないと補修費もかさんでしまいます。
保守点検作業は、浄化槽内が適正に機能しているかどうかの確認・調整・修理・薬剤の補充等が行われます。保守点検作業は専門知識・技術・機材を必要としますので、これを浄化槽管理者が委託する場合の受託者は、秋田市浄化槽保守点検登録業者(PDF形式)でなければいけません。
| ・PDF形式 アドビ社 Acrobat Reader ver4.0以降 アドビ社のAcrobat Readerが必要な方は、アドビ社のホームページで無償配布されています。 |
浄化槽を適正に使用していても、時間の経過により、汚泥・スカム等がたまり、浄化機能が低下します。そのために清掃が必要となります。清掃の時期 は、保守点検の結果によって決まりますが、年1回以上と法律で決められています。清掃も保守点検同様、専門知識・技術・機材を必要としますので、秋田市の 許可を受けた浄化槽清掃業者に委託し、実施してください。
設置された浄化槽が適正に機能しているかどうかを確認するため、浄化槽の使用開始3ヶ月〜8ヶ月経過後と、その後、年1回指定検査機関の行う法定検査を受けなければいけません。
| 検査名 | 実施時期 | 指定検査機関 | 検査手数料 | 検査申込手続きの委託 |
|---|---|---|---|---|
| 7条検査 | 使用開始後3〜8ヶ月 | (財)秋田県総合保健事業団 tel 018-845-9293 |
8,000円(注1) | 当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者 |
| 11条検査 | 7条検査実施後、年1回 | 5,000円(注1) | 当該浄化槽の保守点検業者又は清掃業者 |
注1:一般家庭に設置するもの(20人槽以下)の料金ですので、それ以上の人槽はこれによりません。
保守点検、清掃等の記録は、法律によって3年間保存しなければいけません。維持管理は、あらかじめ業者と委託契約を結んでおくと、定期的に実施し、記録票をもらうことができます。
| 秋田市環境部環境保全課 | |
|---|---|
| 〒 | 011-0904 |
| 住所 | 秋田市寺内蛭根三丁目24番3号 |
| TEL | 018-866-2075 |
| FAX | 018-866-2078 |
| ro-evpl@city.akita.akita.jp | |
![]() |
Copyright (C) 2001 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan)
All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||