最終更新 2010.06.09
平成13年4月1日から家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が施行されており、市では家電4品目の収集・処理をしていません。
家電4品目を廃棄するためには、リサイクル料金が必要になります。リサイクル料金は家電リサイクル券センターのホームページでご覧いただけます。
※平成21年4月1日から、「液晶テレビ・プラズマテレビ」、「衣類乾燥機」が対象品目に追加されました。
この法律の対象となる特定家庭用機器は次の4品目です。
| テレビ | 洗濯機 ・衣類乾燥機 |
エアコン | 冷蔵庫・冷凍庫 |
※平成21年4月1日から、液晶テレビ・プラズマテレビ、衣類乾燥機が追加されました。
【4品目を新しいものに買い換える場合】
新しい商品を購入した小売店で収集します。収集料金については小売店にお問い合わせください。
【買い換えではなく、4品目を廃棄だけする場合】
ア)購入した店がわかる場合・・・購入した小売店で収集します。収集料金については小売店にお問い合わせください。
イ)購入した店がわからない場合など・・・次のいずれかに電話で収集を申し込んでください。収集料金(宅内からの運び出しが必要な場合は、別途料金が必要)についても直接お問い合わせください。
| 家電リサイクルセンター | 秋田廃棄物処理協会 |
| 0120-537-915 | 895−7900 |
【ご自分で持ち込みをする場合】
最寄りの郵便局で家電リサイクル券を購入(リサイクル料金を振り込み)し、指定引取場所へ搬入してください。
| 指 定 引 取 場 所 | |
| (株)阪東商店 秋田市向浜一丁目3−11 TEL 862−5734 |
日本通運(株)秋田支店 秋田市土崎港穀保町130番地38 TEL816-0202 ※H22年6月7日(月)以降、受付場所・ 電話番号が(旧・川尻町字大川反から) 変わりました。 |
| 機器名 | 対象となる機器 | 対象とならない機器 |
| 洗濯機 | ・全自動洗濯機 ・2槽式洗濯機 ・乾燥機付洗濯機 ・衣類乾燥機 |
・業務用衣類乾燥機 |
| テレビ | ・ブラウン管式テレビ ・ビデオ一体型ブラウン管式テレビ ・携帯用小型ブラウン管式テレビ ・ハイビジョン対応ブラウン管式テレビ ・液晶テレビ ・プラズマテレビ |
・プロジェクター方式のテレビ ・携帯可能な液晶テレビ(一次電池、蓄電池を使用するもの) ・テレビ受信機能付き携帯電話・カーナビ ・パソコンモニター(チューナー付きを含む。) |
| エアコン | ・壁掛け式エアコン ・床置式エアコン ・ウインドタイプエアコン ・暖房部分がガスや石油などであっても冷房機能を有しているもの |
・天井設置型エアコン ・欄間を送風口とするなど建物と一体型のエアコン |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | ・冷蔵庫 ・冷凍冷蔵庫(冷凍庫部分が分離していないもの) ・ワイン貯蔵用冷蔵庫 ・冷凍機能のみ有する家庭用冷凍庫 ・電子冷蔵庫(車載用ポータブル冷蔵庫など) |
・業務用冷蔵庫,冷凍庫 ・店舗用ショーケース |
【注意】 業務専用に製造され、通常一般家庭では使用されていない業務用専用機器は対象外です。これらを廃棄する場合は設置業者などにご相談ください。
(例:コインランドリー用洗濯機、ドライクリーニング用機器、店舗・業務用エアコン、ビル空調システム、業務用冷凍冷蔵庫など)
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