地上波デジタル放送移行に伴いいらなくなったテレビを
廃棄する際は、適正に排出しましょう


最終更新 2011.04.14


2011年7月24日にアナログテレビ放送が終了し、地上波デジタル放送に移行します。

それに伴って、いらなくなったテレビを廃棄する際は、「家電リサイクル法」に基づいて、適正に排出することが必要です。

適正なリサイクルと、不法投棄の防止にご協力をお願いいたします。

不法投棄は、法によって禁止されています。

適正なリサイクルの方法

リサイクル料金と収集料金がかかります。

買い換えで古いテレビを処分するとき

新しいテレビを購入するお店に引き取りを申し込みます。
収集料金については直接お問い合わせください。
※宅内からの運び出しが必要な場合は、別途料金が必要なことがあります。

古いテレビの処分だけのとき

処分するテレビを購入した店に引き取りを申し込みます。
収集料金については直接お問い合わせください。
※宅内からの運び出しが必要な場合は、別途料金が必要なことがあります。

購入したお店が分からないとき

収集に来てもらうとき

次のどちらかに電話で収集を申し込みます。
収集料金については直接お問い合わせください。
※宅内からの運び出しが必要な場合は、別途料金が必要なことがあります。

家電リサイクルセンター 電話0120-537-915
秋田廃棄物処理協会 電話018-895-7900

ご自分で持ち込みをするとき

最寄りの郵便局で家電リサイクル券を購入(リサイクル料金を振り込み)し、指定引取場所へ搬入してください。

指定引取場所 (株)阪東商店 秋田市向浜一丁目3-11 電話018-862-5734
日本通運(株)秋田支店 秋田市土崎港穀保町130番地38 電話018-816-0202

※営業日やリサイクル料金などは、指定引取場所にお問い合わせください。

違法な不用品回収業者にご注意ください!

家庭の廃棄物を回収するには、一般廃棄物処理業の許可が必要です。
許可を持たない業者から、料金を請求されてトラブルになったり、業者が回収した廃棄物を不法投棄や不正輸出する事例が発生しています。
違法な不用品回収業者にご注意ください。

テレビ以外の家電リサイクル法対象製品について

ブラウン管テレビ以外にも、家電リサイクル法の対象となるものがあります。
「家電リサイクルについて」をご覧ください。

ちらしをご活用ください

ブラウン管テレビの適正排出を推進する「いらなくなったテレビは適正に排出を!」を作成しましたので、ご活用ください。

ちらしはこちらからダウンロードできます。→pdfアイコン

PDFファイルを見るにはアクロバットリーダーが必要です。
アドビシステム社のホームページからダウンロードできます。アクロバットリーダーダウンロードへ

関係リンク集

家電リサイクルについて
http://www.city.akita.akita.jp/city/ev/tr/kaden01.htm

環境省(家電リサイクル関係)
http://www.env.go.jp/recycle/kaden/index.html

経済産業省(家電リサイクル関係)
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/ekade00j.html

総務省(地デジ関係)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/index.html

家電リサイクル券センター(家電リサイクル券・リサイクル料金関係)
http://www.rkc.aeha.or.jp/text/p_index.html

秋田市廃棄物対策課(不法投棄関係)
http://www.city.akita.akita.jp/city/ev/wt/noyaki.htm

このホームページに関するお問い合わせは...

秋田市環境部環境都市推進課
011-0904
住所 秋田市寺内蛭根三丁目24-3
TEL 018-866-2943
FAX 018-863-6683
E-Mail ro-evcp@city.akita.akita.jp

秋田市トップ環境部環境都市推進課


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