産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況報告の義務化について
最終更新日:2011.05.02
概要
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)については、排出事業者がその処理を委託した産業廃棄物の移動の状況、処理の状況等を自ら把握することにより、排出事業者に対する責任を明確にするため、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条の3第1項に基づいて、排出事業者に管理票の交付が義務づけられています。また、行政が産業廃棄物の流れを管理票により把握することができるよう、法第12条の3第7項に基づいて、産業廃棄物管理票交付者は管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事又は政令市長に毎年度提出することが義務とされています。
この報告書の提出の義務については、管理票の電子化が進展していないこと等の理由から、これまで適用が猶予されてきましたが、管理票の代わりに電子情報処理組織を使用した登録及び報告(以下「電子マニフェスト」という。)のシステム改善が行われたこと、また、循環型社会の実現に向け、産業廃棄物に関する基礎的な統計データの精度を高めることが求められていることから、廃棄物処理法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年環境省令第23号。以下「改正省令」という。)により、適用の猶予期間を平成20年4月1日までとし、さらに管理票に関する報告書の内容に排出量等必要な項目が追加されることとなりました。
このことにより、産業廃棄物管理票交付者は産業廃棄物を排出する事業場ごとに,毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し,様式第3号により交付等状況報告書を作成し,当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事(秋田市内に事業場がある場合は秋田市長)に提出する必要があります。
報告書の提出について
対象事業者
- 対象となる事業者は、秋田市内に事業場を持ち、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を排出する事業者で、産業廃棄物管理票を交付している事業者(中間処理業者を含む。)となります。
- 電子マニフェストを利用した場合にあっては、法第12条の5第8項の規定により、情報処理センターが集計して秋田市長に報告を行うため、事業者が自ら秋田市長に報告する必要はありません。ただし、紙面による産業廃棄物管理票を併用している場合、紙面による交付については報告の義務があります。
- 排出場所が建設現場などで事業場の設置が短期間であり、又は、所在地が一定しない事業場が2カ所以上ある場合は、当該2以上の事業場を1つにまとめて報告してください。
- 秋田市を除く秋田県内の排出事業場に関する報告は秋田県へ提出してください。
集計期間および提出期限について
- 毎年度4月1日から翌年の3月31日までの期間において交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、産業廃棄物の種類および排出量、管理表の交付枚数等を集計し、その年の6月30日までに提出しなければなりません。
- 平成23年度は平成22年4月1日から平成23年3月31日までの1年間において交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況を、平成23年6月30日までに秋田市長に対して報告することになります
報告の様式と記載内容について
(1)報告様式
- 様式第3号(第8条の27関係)による報告となります。報告様式は下表のファイルをダウンロードしてご利用ください。なお、平成23年4月からの提出様式が一部改正されたため、ご注意ください。
(2)報告年度
- 集計した年度を記入してください。
(例)平成22年4月1日〜平成23年3月31日までの集計を平成23年6月30日に報告する場合は、平成22年度の報告となります
(3)事業場の名称、所在地
- 秋田市内における事業場の名称とその所在地を記入してください。なお、市内に複数の事業場を持つ事業者は、それぞれの事業場ごとに報告書が必要です。ただし、排出場所が建設現場などで事業場の設置が短期間であり、また、所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、当該2以上の事業場を1つにまとめて報告してください。
(4)業種
(5)産業廃棄物の種類、排出量
- 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物(法第2条第4項および第5項、法施行令第2条および第2条の4)の区分ごとに、種類および排出量を記入してください。なお、排出量を立方メートル単位で集計している場合、別添2の換算係数(PDFファイル)を参考に用いるなどして、トン単位に換算してください。
- 電気製品が廃棄物になったものなど、やむを得ず複数の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うこともできます(別添2(PDFファイル)参照)。
- 委託先が複数ある場合は、委託先ごとにそれぞれ種類、排出量および管理票の交付枚数等を記入してください。
- 区間を区切って運搬を委託した場合または受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者または再委託者についてすべて記入してください。
- 様式の表に書ききれない場合、別紙にて必要事項を記載してかまいません。
- 処理を委託した産業廃棄物のうち、石綿含有産業廃棄物(工作物(建築物を含む。)の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物で、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの)が含まれる場合はその旨を記載し、各項目について石綿含有産業廃棄物が含まれていることを明示してください。(例)がれき類(石綿含有産業廃棄物)
- 特別管理産業廃棄物(感染性のあるもの、廃石綿、有害物質を含むもの等)についても報告が必要です。
(6)運搬(処分)受託者の許可番号
- 運搬(処分)受託者の産業廃棄物収集運搬(処分)業の許可番号(10桁もしくは11桁)を記入してください。
(7)運搬(処分)受託者の氏名又は名称
- 運搬(処分)受託者の氏名(個人の場合)または名称(法人の場合)を記入してください。屋号のみの記載は不可です。
(8)運搬先及び処分先の住所
- それぞれの住所を記入してください。なお、運搬先と処分先が同じ場合、処分先の住所については記載不要です。
お問合わせ、報告書等の提出先
秋田市環境部廃棄物対策課 産業廃棄物担当
〒011−0904
秋田市寺内蛭根三丁目24−3
TEL 018−866−2076 FAX 018−863−6700
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