野外焼却・不法投棄はやめましょう!!


最終更新日:2010.06.29


市民の方々へ 

 廃棄物の野外焼却や不法投棄といった不適正処理が全国的に多発しています。これらの行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁じられています。不適正処理の未然防止と現状回復のため、私たち廃棄物対策課をはじめ関係各機関は指導等を行っていますが、市民のみなさまのご協力も必要不可欠です。廃棄物の野焼き・不法投棄を発見したら当課までご連絡をお願いします。

監視カメラ(みてるくん)設置

 本市では、不法投棄を未然に防止するため、平成16年度から不法投棄監視カメラを設置しております。平成17年度には、監視カメラの映像から、不法投棄をした者の検挙につながりました。

みてるくんの概要

車両、人物を感知して画像を自動記録し、画像データを当課に設置しているパソコンにおいて画像を受信し、その画像を確認、記録することができる移動式監視カメラ。

設置画像 看板設置

 地権者・土地管理者の方々へ

土地提供は慎重に!

 廃棄物の野外焼却・不法投棄については、その行為を行う場所の如何に問わず、すなわち、自己所有の土地であっても違法となります。
また、自己所有の土地を他人に貸与する場合は、賃貸契約書等に使用目的を必ず明記させましょう。万が一、不法投棄等が発覚した場合は、直ちに契約者に原状回復させましょう。その事実を黙認したまま放置しておくと、相手方だけでなく地権者である本人までもが、法律による処罰の対象となります。

 工事業者の方々へ

 工事から発生する廃棄物の処理責任は下請業者ではなく元請業者にあります。下請けに処分を任せるだけでなく、元請け自らが許可を受けた廃棄物処理業者に処理を委託する等、適正な処理を行ってください。違法な委託をして不適正な処理が行われた場合は、元請業者にも原状回復の責任が発生する場合があります。

 罰則

法律条文 違反行為 罰則
第25条第1項第14号 廃棄物の投棄禁止違反 5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金
第25条第1項第15号 廃棄物の焼却禁止違反
第32条第1号 廃棄物の投棄禁止違反 3億円以下の罰金刑   
廃棄物の焼却禁止違反

※第25条第1項第14号、第15号は未遂でも罰せられます。
※第32条については、法人等両罰規定となっており、行為者のみならずそれを監督する法人に対しても科す罰則です。


  |秋田市トップ環境部廃棄物対策課


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