最終更新 2012.03.29
・業者登録について
・入札制度について
・契約について
・施工中および完成後について
秋田市および秋田市上下水道局が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等の入札に参加するためには、入札参加資格審査申請をし、建設工事、測量・建設コンサルタント等のそれぞれにおいて入札参加を希望する業種に登録されていることが必要です。
→平成23年度建設工事等入札参加資格審査申請について
【建設工事】 入札参加資格の有効期間は、名簿に登載された日から提出した経営事項審査の結果通知書の有効期間満了日までです。経営事項審査の結果通知書の有効期間は、経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月間であるため(建設業法第27条の23・法施行規則第18条の2)、経営事項審査の総合評定値通知書が届き次第、年1回の更新申請が必要です。 |
【測量・建設コンサルタント等】 入札参加資格の有効期間は、4月から翌年3月までの1年間です。年1回の定期での更新申請が必要です。 |
※随時での新規、更新、業種の追加も行っています。
※提出した書類の内容に変更が生じた場合は、必要書類を添付の上、入札参加資格審査申請書変更届(様式集24番)を提出してください。
※役務についての登録はありません。
清掃業務については、こちらをご覧ください。→秋田市 - 契約課 - 庁舎等の清掃業務等公募型指名競争入札一覧
1 入札は電子入札システムで行われるため、認証CDを用意し、使用するパソコンに電子入札システムの初期設定を行ってください。
→システムをご利用になる前に
2 案件は毎週火曜日と金曜日のそれぞれ午前9時にお知らせします。(休日等で変則になる場合もあります。)
●入札制度は、大きく分けて4つの制度において行われています。→新しい入札制度について
| 入札制度 | 対象業者 | 手続 |
(1)要件付一般競争入札 |
各案件について付された要件に該当する者 | 電子入札システムで、お知らせの中で示された期限までに参加申請書と入札書を提出 |
(2)公募型指名競争入札 |
各案件について付された施工実績等の要件に該当する者 | 電子入札システムで参加申請書を提出 →公募型指名競争入札参加申込書等の書類(様式集1〜4と添付書類)を、お知らせの中で示された期限までに契約課へ持参 →指名日時に指名のメールが送信される →期限までに電子入札システムで入札書を提出 |
(3)指名競争入札 |
指名された業者 | 指名日時に指名のメールが送信される →期限までに電子入札システムで入札書を提出 |
(4)建設工事等自由参加型見積合わせ |
各案件について付された要件に該当する者 | 電子入札システムで、お知らせの中で示された期限までに参加申請書と見積書を提出 |
※(4)建設工事等自由参加型見積合わせ・・・工事:予定価格130万円(税込)以下、委託:予定価格50万円(税込)以下の案件を対象とします。案件は毎週木曜日の午前9時にお知らせをし、毎週水曜日午後1時30分に開札します。(休日等で変則になる場合もあります。)
※請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の建設工事を施工する場合、工事現場毎に専任の主任・監理技術者を配置しなければならない為、上記の工事規模を同時期に複数申し込むときは、その点を考慮の上、申し込みをしてください。
●電子入札システムの操作方法等について→
秋田市建設工事および測量・建設コンサルタント等の電子入札システムに関するお知らせ
●設計図書の販売について
入札案件の設計図書については、財団法人秋田市総合振興公社住宅事業部で販売と閲覧を行っています。→建設工事および工事関連業務委託の設計図書の販売について
電子入札システムに掲載する「入札のお知らせ」で、販売期間・閲覧期間・購入価格等を確認してください。
●予定価格の事前公表について
秋田市では、入札に付したすべての工事および建設関連業務委託の予定価格を事前公表しています。予定価格を上回る金額で入札した場合は失格となるため、入札前に必ず確認してください。→公共工事等に係る入札結果等の公表要領
●最低制限価格制度および低入札価格調査制度について→
低入札価格調査制度の見直しについておよび測量、建設コンサルタント業務等における最低制限価格制度の導入について
| 対象案件 | 最低制限価格/調査基準価格 | 最低制限価格/調査基準価格を下回った場合 | |
最低制限価格制度 |
設計金額が5千万円未満で競争入札に付した工事 | 最低制限価格=予定価格(入札書比較価格)に一定の率を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額(※率は、開札会場において抽選にて決定) ・土木工事、舗装工事、水道施設工事:100分の78から100分の82の間の率 ・その他の工事:100分の83から100分の87の間の率 |
最低制限価格を下回った金額での入札は無効 |
| 設計金額が50万円以上で競争入札に付した業務委託 | 最低制限価格=予定価格(入札書比較価格)に一定の率を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額(※率は、開札会場において抽選にて決定) 測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、補償関係コンサルタント業務等:100分の60から100分の68の間の率 地質調査業務:100分の67から100分の75の間の率 |
||
低入札価格調査制度 |
設計金額が5千万円以上で競争入札に付した工事 | (1) 調査基準価格=直接工事費+共通仮設費+現場管理費×5分の2 ただし、上限を予定価格(入札書比較価格)の10分の8.5(千円未満切り捨て)、下限を予定価格(入札書比較価格)の10分の7(千円未満切り上げ)とする (2) 特別な理由により(1)の算定が困難な場合は、予定価格(入札書比較価格)の10分の8.5(千円未満切り捨て)とする |
調査基準価格を下回った金額で予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者については失格判断基準と照合し、該当しなかった場合は調査を行い、その調査後に履行可能と認められれば落札の決定 【契約の保証】:請負代金額の10分の3以上 【前払金】:請負代金額の10分の2以内(5千万円限度) 【中間前払金】:請負代金額の10分の2以内(5千万円限度) |
●入札の辞退について
【参加申請書送信後、入札をしない場合】 :システム上での入札辞退届提出を行っていただくか、入札書提出を行わないことで辞退の扱いとなります。
【入札書送信後】 :システム上で入札の辞退をすることはできません。辞退を希望する場合は開札日時までに入札辞退届(様式集8番)を契約課に提出してください。また、(2)公募型指名競争入札、(3)指名競争入札において指名後、入札の辞退を希望する場合も同様です。
3 開札は、毎週水曜日の午前9時30分から行い、(休日等で変則になる場合もあります。)予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。ただし、最低制限価格制度、低入札価格調査制度が適用される場合はそれに基づいた落札者の決定がなされます。
開札の結果については、入札参加業者名や指名理由等と併せて電子入札システムで公表されます。
見積内訳明細書の提出を求める際には、電子入札システムのお知らせの画面で対象となる案件と提出期限が表示されます。
落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定します。当該入札者はくじを辞退することはできません。(くじ引きは、原則として電子くじの実施で行います。)
○契約に際しては、指定した日(原則契約日の前日まで。休日等または案件によって変則になる場合もあります。)までに次の書類を提出していただきます。(落札決定後、契約課で書類を準備してご連絡いたします。)
○(4)の建設工事等自由参加型見積合わせにおいては、落札が決定したら請書(私道等整備事業の工事については契約書)をお渡しします。(※注1)
※注1 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続き開始の申立てがなされている者に落札決定した場合は、請書に換えて契約書をお渡しします。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の申立がなされた者であっても、更生手続終結又は再生手続き終結の決定を受けた者については、当該更生手続き開始又は再生手続開始の申立てがなされなかったものとみなします。
【工事】
@)契約書(契約書・契約事項・仲裁合意書・仲裁合意書について・請負契約特約事項(必要がある場合のみ)を袋綴じし、割印を押してください。)
A)契約の保証(契約金額が300万円以上の場合に必要です。)⇒★契約の保証について
※会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続き開始の申立てがなされている者に落札決定した場合は、契約金額が300万円未満であっても、契約の保証が必要です。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生手続終結又は再生手続き終結の決定を受けた者については、当該更生手続き開始又は再生手続開始の申立てがなされなかったものとみなします。
B)工事施行届(工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者は契約日以前3か月以上の雇用期間が必要であるため、現場代理人および主任技術者・監理技術者の雇用関係が分かる書類の写しを添付)
C)現場代理人および主任技術者・監理技術者の経歴書 (契約金額が1千万円以上の場合に提出していただきます。)
D)労働保険加入済証(労働者災害補償保険法による労働保険制度へ加入する必要があります。労働保険加入済証は労働基準監督署長が発行します。)
E)共済掛金収納書届(建設業退職金共済組合の証紙を購入した場合は掛金収納書(発注者用)を貼付してください。)
F)CORINSの登録内容確認書(工事実績)の写し(契約金額が500万円以上の場合に提出していただきます。)⇒☆
G)見積内訳明細書(任意の様式で可)
※@)の中の特約事項として「法第13条および省令4条に基づく書面」を袋綴じにしていただくことがありますが、契約書類一式と一緒にお渡しする通知に従って、担当者と協議の上、書類を作成し、それを袋綴じしていただきます。
※B)において、建設業法に規定された技術者の適正配置を遵守してください。
・請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の建設工事を施工するにあたっては、工事現場ごとに専任の主任技術者を配置
・下請契約の請負代金の合計が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる場合については、主任技術者に代えて専任の監理技術者を配置
【委託】
@)契約書(契約書・契約事項を袋綴じし、契約者並びに保証人の割印を押してください。)
A)契約の保証⇒★
B)業務工程表(管理技術者(お知らせ又は設計図書に定めがあるときは照査技術者を含む)の有している資格者証の写しと雇用関係が分かる書類の写しを添付)
★契約の保証について(落札決定後、契約保証を以下のいずれにするかを電話で確認させていただきますので、契約書類作成の関係上、速やかにご報告ください。)
請負代金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げるうちの一つを契約保証としてください。
※低入札価格調査制度の調査対象となった場合の保証は、請負代金額の10分の3以上となります。
※私道等整備補助事業の工事は無保証とします。
|
(ア)銀行、市長が確実と認める金融機関の保証 →銀行の保証書は、完成後、保証書に係る領収書(様式集21番)の提出を受けて返却します。 (ウ)現金での契約保証金の納付 →工事完成後、入札参加資格審査申請書・業者登録カードに記入された口座へ返金します。 |
☆CORINS登録の義務化について→CORINSへの登録について
契約金額500万円以上の工事を請け負う場合は、その工事についてCORINSの登録を義務づけています。
登録後に発行されるCORINSの登録内容確認書(工事実績)の写しを提出していただきます。また、変更登録や竣工登録も必要になりますので、その際
にも提出してください。
●工事着手時の前払金の請求について
契約金額が130万円以上で工期が30日以上の工事については前払金を請求することができます。
前払金の額は契約金額の10分の4以内の額です。
また、前払金の請求には、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(東日本建設業保証株式会社など)の前払金保証が必要です。
[提出書類] 工事前払金・中間前払金申請書(様式集19番)、前払金保証の保証証書(原本と写しと約款)
※低入札価格調査制度の調査対象となった場合は、前払金の額は契約金額の10分の2以内とし、5千万円を限度とします。
※私道等整備補助事業の工事は、個人との契約になるため、前払金は行いません。
●中間前払金の請求について
契約金額が1,000万円以上で工期が150日を超える工事で、一定の要件に該当する場合は、中間前払金を請求することができます。中間前払金の額は、契約金額の10分の2以内の額です。
中間前払金を請求しようとするときは、発注者(工事監督員)から中間前払金に係る認定を受ける必要があります。
また、中間前払金の請求には、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(東日本建設業保証株式会社など)の中間前払金保証が必要です。
[提出書類] 工事前払金・中間前払金申請書(様式集19番)、中間前払金保証の保証証書(原本と写しと約款)
※低入札価格調査制度の調査対象となった場合は、中間前払金の額は契約金額の10分の2以内とし、5千万円を限度とします。
※私道等整備補助事業の工事は、個人との契約になるため、中間前払金は行いません。
中間前払金の詳細についてはこちらをご覧ください。→秋田市における公共工事の中間前払金制度の概要(PDF49KB)
1 下請負について→下請負に係る提出書類について
受注した工事を下請負に付するときは、下請負の合計金額にかかわらず施工体系図を作成し、下請負契約書の写しを添付して監督員に提出してください。
元請・下請への建退共の証紙の交付状況を確認するため、建退共貼付実績書を提出していただきますが、その際に共済証紙の購入状況を把握する必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿その他関係資料を監督員に提出をしていただく場合があります。
2 工事の施工中に現場代理人、主任技術者等の変更を希望する場合は、次の書類を契約課に提出してください。
[提出書類] 現場代理人等変更届(様式集20番)、資格者証の写し、雇用関係が分かる書類の写し、
経歴書(様式集12番)(請負金額1千万円以上の場合のみ提出)
3 契約保証として提出した銀行の保証書、契約保証金については、完成後お返しします。
・銀行の保証書は、完成後、保証書に係る領収書(様式集24番)の提出を受けて返却します。
・契約保証金は、工事完成後、入札参加資格審査申請書・業者登録カードに記入された口座へ返金します。
4 工事成績については、工事完成後、電子入札システム上の情報公開メニューの工事検査一覧で随時公表されます。
詳細については、各要綱、要領等をご覧になってください。
そのほか不明な点については、契約課工事契約担当へ問い合わせください。
| 問い合わせ先 | 秋田市総務部契約課工事契約担当 | |
| 住所 | 010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 | |
| 連絡先 | tel 018-866-2165 fax 018-866-2229 | |
| ro-fncn@city.akita.akita.jp | ||
![]() |
Copyright (C)2006 -2010 秋田県秋田市(Akita City ,
Akita , Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||