入札心得書
入札希望者は、本心得書、提出書類等一覧表および市有地売払いのお知らせを熟覧のうえ入札すること。
本心得書について疑義のあるときは、担当職員に説明を求めること。入札後、本心得書および各条項について不明不知の理由で異議を申立てることはできない。
入札者は入札前に本籍地のある市区町村長等の発行する身分証明書を提出すること。さらに法人にあっては法人登記簿謄本、個人が代理人をもって入札に参加する場合には委任者の身分証明書を提出すること。ただし、共同買受をしようとする場合は、共同買受人全員の身分証明書を提出すること。
個人が代理人をもって入札に参加する場合、または法人が代表者以外をもって入札に参加する場合は、その代理人であることを証する委任状を提出すること。
共同買受をしようとする場合は、入札前に代表者選任届を提出し、共同買受人の代表者名をもって入札を行うこと。ただし、共同買受人が代理人をもって入札に参加する場合は、代表者選任届は不要とする。
入札申込受付の際、本心得書3、4、5に掲げる書類が不備な者は入札に参加できない。
入札保証金は、現金または秋田市を支払地とする銀行振出の小切手をもって、入札金額の100分の5以上に相当する金額を入札申込受付時間内に担当職員に提出し、受領書の交付を受けること。
前条の入札保証金は、入札執行後落札者を除き、即日受領書と引換えにこれを還付し、落札者には契約締結後、受領書と引換えに還付の手続きをする。
入札に際し、不正の行為があったと認められた者には、入札場外に退場を命ずる。
入札は、指定の入札書を使用し、入札者の住所、氏名を記入のうえ押印し、入札金額は公売土地の総額を記入して、封印のうえ入札時刻に提出すること。なお、郵便による入札は認めないものとする。
提出した入札書は、開札の前後に関係なく書換え、引換え、または撤回をすることができない。
次の入札は、これを無効とする。
・地方自治法施行令第167条の4に該当する者の入札
・入札保証金を納付しない者、またはその金額に不足のある者のした入札
・同一土地の入札について、2以上の入札をした者の入札
・同一土地の入札について、2件以上の代理人となった者のした入札
・同一土地の入札について、本人と代理人を兼ねた者のした入札
・談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
・入札者の記名押印のない入札、もしくは金額その他記載事項が脱落し、もしくは不明瞭で確認できない入札、または金額を訂正した入札
・前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札
開札は、公告に示した日時、場所に入札者の面前で行う。ただし、入札者が開札に立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。この場合、異議を申立てることができない。
入札は、市の最低落札価格以上の最高価格をもって落札と定める。落札となる同価格の入札者が2人以上あったときは、直ちに再入札および再々入札をもって落札者を定める。ただし、再々入札においても同価格となったときは、抽選により落札者を定める。
落札者は、市長が落札の通知を発した日から起算して7日以内に市の契約書案により売買契約を締結し、売買代金を契約締結後直ちに市の発行する納入通知書により納付しなければならない。
落札者が指定期日までに契約を締結しないときは落札は無効とし、入札保証金は市に帰属する。
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