市県民税の平成24年度税制改正について

平成24年度、市・県民税で以下のような点が変わります。

1.公的年金受給者の申告手続きが変わります
2.扶養控除が見直されます
3.同居している特別障害者の加算方法が変わります
4.寄附金税額控除の対象となる額が引き下げられます

1.公的年金受給者の申告手続きが変わります

 公的年金等に係る雑所得があるかたで、その年中の公的年金等の収入金額が400万以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。
 ただし、この場合であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得があるかた、または市・県民税の所得控除を受けられるかたは市・県民税の申告は必要となります。
 また、所得税が還付になる場合は、還付を受けるための申告書を税務署に提出できます。

2.扶養控除が見直されます

 平成24年度の市県民税から、扶養控除が以下のとおりとなりました。
1. 年少扶養親族(16歳未満のかた)に対する扶養控除が廃止されます。
2. 特定扶養親族(16歳以上23歳未満のかた)のうち16歳以上19歳未満のかたは、扶養控除の上乗せ部分(12万円)がなくなり、一般扶養控除(33万円)となります。
※ ただし、市・県民税の課税・非課税は、年少扶養親族も含めた人数で判定しますので、給与所得者・公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出もしくは確定申告や市県民税申告の際には、年少扶養のかたについても忘れずに申告してください。


■扶養控除の控除額について■
年齢 平成23年度以前 平成24年度以降 備考
〜15歳 33万円 廃止 年少扶養親族
16〜18歳 45万円 33万円(12万円減額) 特定扶養控除→一般扶養控除
19〜22歳 45万円 特定扶養控除
23〜69歳 33万円 一般扶養控除
70歳〜 38万円
※同居老親は7万円の加算あり
老人扶養控除

3.同居している特別障害者の加算方法が変わります

 控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合、平成23年度以前は配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算していましたが、年少扶養控除の廃止に伴って、平成24年度からは特別障害者に対する障害者控除30万円に23万円を加算し、53万円となります。
 ※扶養の対象が19歳未満であるかた以外は、控除額の合計は変わりません。

4.寄附金税額控除の対象となる額が引き下げられます

 寄附金税額控除は、地方公共団体や指定団体への寄附金額が5千円を超える寄附金が対象でしたが、平成24年度からは2千円を超える寄附金が対象になります。
 平成23年1月1日以後に支払う寄附金から適用されます。


お問い合わせ先
市民税課 個人市民税担当 TEL.018-866-2055

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