平成19年1月1日以前から所在する家屋で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅(貸家を除く)に対して、申告により完成した年の翌年度の固定資産税が減額されます。
バリアフリー改修工事が行われた家屋に対する税額の3分の1を減額します。
ただし、100平方メートルが限度となります。
次のバリアフリー改修工事を行った場合対象になります。
ただし、補助金を除く自己負担額が30万円以上の改修工事に限ります。
改修後3ヶ月以内に次の書類を添えて「減額申告書」の提出が必要です。
| 申告書の様式はこちら → | バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF 6.4KB) |
| バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(EXCEL 21.5KB) |
| バリアフリー改修についてのお問い合わせ先 | ||
|---|---|---|
| 資産税課 | 家屋担当 | TEL.018-866-2057 |
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