家屋に対する課税


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  1. 家屋の評価について
  2. 家屋の税額の計算方法
  3. 新築住宅の減額措置
  4. バリアフリー改修に伴う減額措置
  5. 住宅の耐震改修に伴う減額措置
  6. 熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置
  7. 長期優良住宅の減額措置
  8. サービス付き高齢者向け住宅の減額措置

4.バリアフリー改修に伴う減額措置

平成19年1月1日以前から所在する家屋で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅(貸家を除く)に対して、申告により完成した年の翌年度の固定資産税が減額されます。

減額の内容について

バリアフリー改修工事が行われた家屋に対する税額の3分の1を減額します。
ただし、100平方メートルが限度となります。

居住者要件

  1. 65歳以上の方
  2. 介護保険の要介護もしくは要支援認定を受けている方
  3. 障がい者の方

対象となるバリアフリー工事

次のバリアフリー改修工事を行った場合対象になります。
ただし、補助金を除く自己負担額が30万円以上の改修工事に限ります。

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取り替え
  8. 床表面の滑り止め化

申告方法

改修後3ヶ月以内に次の書類を添えて「減額申告書」の提出が必要です。

  1. 納税義務者の住民票の写し(所管課への確認を認める場合は必要ありません)
  2. 工事内容及び費用の確認できる明細書等
  3. 領収書
  4. 改修工事箇所の写真(改修前及び改修後)
  5. 住宅改造補助金交付及び介護保険給付決定(確定)通知書の写し
  6. 居住者用件を満たすことを証明するもの
申告書の様式はこちら → バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF 6.4KB)
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(EXCEL 21.5KB)

 


バリアフリー改修についてのお問い合わせ先
資産税課 家屋担当 TEL.018-866-2057

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