事業所税は、秋田市内で事業を行っている法人、個人に課税されます。
なお、事業所を新築・増築した場合に建築主に課税される新増設に係る事業所税は、地方税法の改正により平成15年度から廃止となりました。
・事業所税は目的税
・事業所税の税率
・指定管理者に対する事業所税の課税について
・申告納付期限
・申告書等のダウンロード
事業所税は、主に都市環境の整備等に使われる目的税です。
事業所税には資産割と従業者割があり、別々に計算し合算したものが事業所税額となります。
中小事業者の負担軽減などのため、資産割・従業者割それぞれに課税にならない条件があります。(免税点)
※資産割・従業者割どちらとも免税点以下の場合は、事業所税が全く課税されません。
ただし、床面積が800uまたは従業員数が80人を超えている場合は申告のみが必要になります。
指定管理者制度が導入された公の施設の事業主体の判定は、地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金制の導入の有無により行います。
指定管理者が事業主体と判断された場合には、資産割・従業者割ともに指定管理者に課税されます。
※ただし、地方公共団体から指定管理料等の交付を受けている場合においては、指定管理料等を下回らない程度の収入を利用料金から得ている場合に限り、当該指定管理者が事業主体となります。
事業所税に関する申告書(PDFファイル)がダウンロードできます。
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