65歳未満のかたの公的年金に課税される市県民税の納付方法が変わります 

 65歳未満で公的年金と給与所得があるかたは、公的年金に課税される市県民税を納付書や口座振替(普通徴収)で納めていただいていましたが、平成22年度分から、給与所得に課税される分と併せて給与から天引き(特別徴収)されます。ただし、普通徴収で納めていただくこともできます。

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