平成22年4月8日更新
公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図るため、個人市県民税の公的年金からの特別徴収制度が始まります。今まで納付書や口座振替で納めていた公的年金に係る市県民税は受給している公的年金から引き落としされるようになります。
次の項目にすべて当てはまるかたは公的年金に課税される個人市民税が年金から引き落としされます。
○一つの公的年金において年額18万円以上受給している65歳以上のかた(基準日:毎年4月1日)
○秋田市の介護保険料が年金から引き落としされているかた
※年金の受給額によっては年金に係る個人市県民税が課税されないかたもいます。
個人市県民税が課税されないかたは、特別徴収の対象になりません。
※遺族年金・障害年金からは引き落としされません。
(1)初めて引き落としされる年度(特別徴収初年度)
○年度の前半(普通徴収) 年税額の半分を1期(6月)・2期(8月)の普通徴収で納付します。
○年度の後半(年金からの特別徴収) 年税額の残り半分が10月・12月・2月の年金から引き落としされます。
| 特別徴収初年度(年税額60,000円の場合) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||
| 徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 徴収税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 説明 | 年税額の半分 30,000円を 2回に分けて納付 |
年税額の残り半分 30,000円を 3回に分けて引き落とし |
|||
(2)前年度から引き続き引き落としされる年度(特別徴収2年目以降)
○年度の前半(仮通徴収) 前年度の2月に引き落としされた額と同額が4月・6月・8月の年金から引き落としされます。
○年度の後半(本徴収) 年税額から仮徴収額を差し引いた額が10月・12月・2月の年金から引き落としされます。
| 特別徴収2年目以降(年税額54,000円の場合) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徴収方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
| 徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 徴収税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
| 説明 | 前年度の2月に天引きされた額と同額 10,000円を3回に分けて引き落とし |
年税額から仮徴収額30,000円を差し引いた額 24,000円を3回に分けて引き落とし |
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※年の途中で秋田市外へ転出したり、公的年金に課税される市県民税の税額に変更があった場合などは、年金からの引き落としが中止になり、残りの税額を納付書や口座振替で納めていただくことになります。
国民年金法による老齢基礎年金及び昭和60年改正前の旧厚生年金保険法等による老齢・退職年金 (障害年金、遺族年金は対象となりません)
特別徴収の対象となる老齢又は退職を支給事由とする年金は次のとおりです。
@国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の3第1項による老齢年金を含む。以下同じ。)
A昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
B昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生保険年金法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
C昭和60年国共済法等改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法並びに昭和60年国共済法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
D昭和60年地共済法等改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地共済法」という。)並びに昭和60年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の長期給付等に関する施行法による(以下「旧地共済法等」という。)退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
E昭和60年私学共済法等改正法第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
F昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。以下同じ。)による老齢年金及び通算老齢年金
G移行農林年金(平成13年厚生農林統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
なお、同一の特別徴収対象年金所得者について、2つ以上の年金を受給する場合は、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付について住民税を徴収します。優先順位については【年金保険者による優先】を第1順位、【年金種別による優先】を第2順位とします。
また、年度途中に優先順位の高い年金が裁定された場合であっても、翌年度の9月30日までは、現に徴収している年金からの特別徴収を行います。
1.国民年金法による老齢基礎年金
2.旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
3.旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
4.旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
5.旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が支給するのもに限る。)
6.旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第5号に掲げる場合を除く。)
7.移行農林年金退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
8.旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
9.旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
公的年金から引き落としになる税額は6月中旬に通知いたします。
65歳未満で公的年金と給与所得があるかたについては、平成22年度分から、公的年金に課税される市県民税は給与所得に課税される分と併せて給与から引き落とし(特別徴収)されます。ただし、普通徴収(納付書や口座振替)で納めていただくこともできます。

| お問い合わせ先 | ||
|---|---|---|
| 市民税課 | 個人市民税担当 | TEL.018-866-2055 FAX.018-866-2411 |
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