市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

 平成21年度税制改正により、住宅ローン控除制度が拡充・延長され、平成21年から25年末までに居住したかたについては、所得税における住宅ローン控除の最大控除可能額が引き上げられ、所得税から控除しきれなかった額を市・県民税から控除することとされました。
 また、市・県民税の住宅ローン控除を受けるための手続きも見直され、市役所への住宅ローン控除申告書の提出が不要となりました。
 この新しい住宅ローン控除制度は、平成21年中の所得に対して課税される平成22年度市・県民税から適用されます。


市・県民税の住宅ローン控除の主な改正点

改正前 改正後
課税年度 平成20年〜21年度 平成22年度以降
(平成22年6月以降納付分)
対象者
(所得税から控除しきれない場合)
平成11年から18年末
までに入居したかた
平成11年から18年末
までに入居したかた
平成21年から25年末
までに入居したかた
市役所へ住宅ローン控除
申告書の提出
毎年必要
(提出期限3月15日)
不要 不要


控除額の算出方法


市・県民税の
住宅ローン控除額(A)
所得税における
住宅ローン控除可能額
住宅ローン控除適用前の
所得税額


上記の式で算出された市・県民税の住宅ローン控除額(A)が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)」(B)を超えた場合には、(B)の金額になります。

※住宅ローン控除を受けると、所得税の場合はすでに天引きされた分から還付がありますが、市・県民税の場合は今後納付していただく分から差し引くため、還付にはなりません。


平成21年から平成25年末までに入居されたかたへ

平成21年から平成25年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合、翌年度分の市・県民税から控除(ただし、97,500円が上限)されます。


平成11年から平成18年末までに入居されたかたへ

平成18年末までに入居された方で所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方を対象に実施されている、税源移譲に伴う住民税からの住宅ローン控除(経過措置)を受ける場合については、平成22年度分以降の住民税より、市役所に対する申告は不要となります。

※ただし、退職所得・山林所得を有するかた、所得税において平均課税の適用を受けているかたは、従来どおり住宅ローン控除申告書を提出することもできます。これらのかたは例外的に控除される金額が異なる場合があるためです。


市・県民税の住宅ローン控除の対象とならない主な場合

・平成19年及び平成20年に入居の場合(所得税において控除期間を15年に延長する特例の選択が可能でしたので、市・県民税からの控除はありません。)
・所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
・住宅ローン控除を適用しなくても所得税や市・県民税がかからない場合
・所得税において特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事)の住宅ローン控除を受けている場合


市・県民税の住宅ローン控除を受けるには、市役所への申告は不要です。

(1) 給与所得のみで年末調整で住宅ローン控除を受けるかたは、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されるため、手続きや申告の必要はありません。
(2) 初めて住宅ローン控除を受けるかたや確定申告が必要なかたは、これまでどおり税務署へ申告し、所得税の住宅ローン控除を受ける必要があります。

 ただし、源泉徴収票または確定申告書に次の項目が明記されていることを十分確認してください。この記載がないと、市・県民税の計算に住宅ローン控除が反映されない場合があります。

上記(1)の年末調整者・・・源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」
上記(2)の確定申告者・・・確定申告書第一表に「住宅借入金等特別控除」と第二表「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」


(参考)年末調整を行った方の住宅ローン控除算出例

(例)居住開始年月日              平成18年3月1日
   住宅ローン控除可能額            200,000円
   住宅ローン控除適用前の所得税額    180,000円


関連リンク

総務省 住宅ローン控除のホームページ


お問い合わせ先
市民税課 個人市民税担当 TEL.018-866-2055
FAX.018-866-2411

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