平成24年1月24日更新
この度、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)があり、相続、贈与等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金の所得税の取扱いが改められました。

この取扱いの変更により、平成18年分から平成22年分までの各年分の所得税が納めすぎとなっている方につきましては、所得税の還付を受けることができる場合があります。
また、平成12年分から平成17年分までの各年分についても、納め過ぎとなっている所得税相当額を特別還付金として支給する制度が創設されました。
詳しくは、国税庁ホームページ【www.nta.go. jp】をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
| 平成19年度から平成23年度までの各年度分の市・県民税や国民健康保険税も減額される場合があります。 ○税務署で平成18年分から平成22年分までの所得税の還付を受ける手続きをしたかたは、市役所での手続きは必要ありません。 ○次の条件のいずれかに該当する方は市役所市民税課(1階15番窓口)にご相談ください。 ・所得税が非課税で対象となる年金から所得税が天引き(源泉徴収)されていない方 ・税務署に手続きしても所得税の還付がないため手続きしない方 ・対象となる年金の所得が20万円以下で申告不要制度を選択した方 また、平成13年度から平成18年度の各年度分の市・県民税や国民健康保険税の納め過ぎとなっている税額相当額を返還します。 ○税務署に平成12年分から平成17年分までの所得税の特別還付金を請求したかたは、「特別還付金支給決定通知書」、「特別還付金の額の計算明細書」および「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」の写しを用意して市役所市民税課で手続きをしてください。 ○上記以外のかたは、「特別還付金の額の計算明細書」に準ずる書類および特別還付金の計算の基礎となる保険会社からの証明書等を用意して市役所市民税課で手続きをしてください。 ※申請の結果、所得申告や納税の状況によって返還金が発生しない場合もあります。また、所得税の「特別還付金」があるかたでも、税率や計算方法等が異なるため市・県民税の返還金が発生しない場合もあります。 |
生命保険契約等及び損害保険契約等に基づく年金の支払を受けた方で、当該年金の受給権について相続等により取得したものとみなされた場合のその年金の受取人に該当する方が対象となります。
具体的には、次のいずれかに該当する方で当該保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。
@死亡年金を年金形式で受給している方
A学資保険の保険契約者が死亡したことに伴い、養育年金を受給している方
B個人年金契約に基づく年金を受給している方
※保険会社等からは、所得税が還付される可能性のあると思われる方に通知書を送付しています。ただし、源泉徴収がされていない方や住所変更等により保険会社等が現住所を把握していない場合などは通知が届きません。通知が届かない方についても還付の対象となる可能性がありますので、取扱いの変更の対象ではないかと思われる方は、保険会社等に確認してください。
○手続き期限
・平成12〜17年分所得税の特別還付金・・・平成24年6月29日
・平成13〜18年度分市・県民税の返還金・・・平成24年12月31日
・平成13〜18年度分国民健康保険税の返還金・・・平成24年12月31日
※詳しい手続き方法や手続きに必要な書類については、下記窓口までお問い合わせ下さい。
○手続き窓口
・平成18〜22年分の所得税の還付申告・更正の請求及び平成12〜17年分の所得税相当額の還付請求・・・最寄りの税務署
| お問い合わせ先 | ||
|---|---|---|
| 秋田南税務署 | TEL.018-832-4121 | |
| 秋田北税務署 | TEL.018-845-1161 | |
・平成13年度(12年分)〜18年度(17年分)の市・県民税相当額の返還請求・・・・市役所市民税課
・平成13年度(12年分)〜18年度(17年分)の国民健康保険税相当額の返還請求・・・・市役所国保年金課
| お問い合わせ先 | ||
|---|---|---|
| 市民税課 | 個人市民税担当 | TEL.018-866-2055 FAX.018-866-2411 |
| 国保年金課 | 賦課担当 | TEL.018-866-2099 FAX.018-866-2279 |
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