4月1日現在の軽自動車等の所有者です。
4月1日に取得した車両については課税されます。
4月1日に抹消の届出が受理された車両については課税されません。
| ※ | 売買契約上、売り主が所有権を留保したまま車両を買い主に引き渡す場合は、買い主(使用者)が納税義務を負います。 |
軽自動車税の課税対象となる軽自動車とは、次のものをいいます。
| ※ | 「電動スクーター」は課税対象です。原動機付き自転車ですので運転には免許証が必要です。 |
| ※ | 「電動アシスト自転車」(自転車に補助モーターのついたもの)は課税対象ではありません。 普通の自転車に分類されます。 |
| ※ | 運転席がない(手押し式)農耕作業用自動車は課税対象ではありません。 |
| ※ | 小型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)ではなく軽自動車税が課せられます。公道を走るかどうかにかかわらず、市民税課へ届け出て、標識の交付を受ける必要があります。 |
4月1日を賦課期日として、車両の区分に応じ、下の表のとおり課税されます。
軽自動車税には、月割り課税の制度がありませんので、4月2日から3月31日までの得失については、当該年度の税額に影響しません。
| 区分 | 税率(1年分) | |||
|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 第1種 | 50cc以下 | 1,000円 | |
| 屋根付三輪 | 1,000円 | |||
| 第2種 | 乙 | 90cc以下 | 1,200円 | |
| 甲 | 125cc以下 | 1,600円 | ||
| ミニカー(三輪以上) | 2,500円 | |||
| 軽自動車 | 軽二輪 | 250cc以下 | 2,400円 | |
| 三輪 | 3,100円 | |||
| 四輪 | 貨物 | 自家用 | 4,000円 | |
| 営業用 | 3,000円 | |||
| 乗用 | 自家用 | 7,200円 | ||
| 営業用 | 5,500円 | |||
| 雪上車 | 2,400円 | |||
| 被けん引車 | 2,400円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | ||
| その他のもの | 4,700円 | |||
| 二輪の小型自動車 | 4,000円 | |||
軽自動車等を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内に、廃車・譲渡・市外へ転出した場合は30日以内に申告が必要です。
申告の場所は、車両の種類に応じて、次のとおりです。
| 車両の区分 | 届出先 | 添付書類など |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 小型特殊自動車 |
秋田市財政部市民税課税制担当 〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 TEL 018-866-8944 河辺市民センター 〒019-2601 秋田市河辺和田字条ヶ崎38-2 TEL 018-882-5171 雄和市民センター 〒010-1223 秋田市雄和妙法字大部48-1 TEL 018-886-5540 |
手続き内容によって異なります。 申告に必要なものを参照してください。 |
| 軽自動車 二輪、三輪、四輪、 雪上車、被けん引車 |
秋田県軽自動車協会 〒011-0901 秋田市寺内字三千刈463−5 TEL 018-896-6811 |
手続き内容によって異なります。 直接お問い合わせください。 |
| 二輪の小型自動車 | 秋田運輸支局 〒010-0962 秋田市泉字登木74−3 TEL 018-863-5811 |
手続き内容によって異なります。 直接お問い合わせください。 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告は、秋田市役所市民税課13番窓口又は河辺・雄和市民センター税務班で受け付けます。
申告に必要なものは、次のとおりです。
○・・・必須 ●・・・ない場合はお申し出ください
| 申告事由 | 申告に必要なもの | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印鑑 | 標識交付証明書 | ナンバープレート | 販売証明書 | 譲渡証明書 | 廃車証明書 | ||||
| 登録 *1 |
販売店から購入したとき | ○ | - | - | ○ | - | - | ||
| 譲り受けたとき | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |||
| 市外から転入したとき | ○ | - | - | - | - | ○ | |||
| 廃車 | 車両を処分するとき | ○ | ● | ● | - | - | - | ||
| 譲渡するとき | ○ | ● | ● | - | - | - | |||
| 市外へ転出するとき | ○ | ● | ● | - | - | - | |||
| 盗難にあったとき(*2) | ○ | ● | ● | - | - | - | |||
| 再交付 | ナンバープレートを、き損・亡失したとき(*3) | ○ | ● | ● | - | - | - | ||
*1 秋田市に住民登録がない方は、住民票も必要です。
*2 盗難にあったときは、警察へ盗難届を提出した後、廃車の申告をしてください。申告の際に、盗難届を提出した警察署名・受理番号・届出年月日を記入して頂きますので、ご確認ください。
*3 再交付の際は、弁償金(150円)がかかります。(き損・亡失が、所有者の故意又は過失による場合)
継続検査において自動車検査証の返付を受けようとする際に、軽自動車税の滞納がないことの証明が必要になります。
納税通知書を使って、銀行の窓口で納税した場合は、「継続検査用納税証明書」と書かれた部分に車両番号が表示され、かつ、銀行の領収印が押されていれば、納税証明書として使用できます。
このとき、車両番号の代わりに「*****」と表示されている場合は、証明書として使用できませんので領収証書を添付して継続検査用納税証明書を請求してください。
秋田市役所市民税課13番の窓口のほか、土崎支所・西部市民サービスセンター、駅東サービスセンター、河辺・雄和市民センター、岩見三内・大正寺連絡所の窓口でも請求できます。自動車検査証(車検証)又はそのコピーを提示してください。
代理人も請求できます。その場合は車両番号と現在の納税義務者の住所・氏名を確認しておいてください。
発行手数料は無料です。
郵便振替用紙を使って県外から納税した場合などは、郵送で証明書を請求することができます。
「車両番号」「納税義務者名」「納税義務者住所」「継続検査に使用する旨」を明記し、返信用封筒(原則として納税義務者本人の宛名を記し、80円切手を貼付)を同封して請求してください。
請求者が納税義務者本人以外の場合は、「請求者住所」、「請求者名」を付記し、代理請求者が、車検手続の代行事業者以外の場合は、納税義務者との関係も付記してください。
継続検査用納税証明書の請求用紙を、ホームページからダウンロードすることもできます。
| お問い合わせ先 | ||
|---|---|---|
| 市民税課 | 税制担当 | TEL.018-866-8944 |
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