給与支払報告書の提出は、地方税法317条の6の規定により給与支払者の義務とされており、給与所得者(従業員)にとって市民税・県民税の申告に代わる重要なものですので、次の事項に留意して、作成・提出してくださるようお願いいたします。
平成21年中に給与などの支払を受けたすべての人
※以下の方についても提出をお願いいたします。
・パート
・アルバイト
・事業専従者
・年の途中で退職した人
○給与支払報告書(総括表)
○給与支払報告書(個人別明細書) 1人につき2枚
平成21年度税制改正に伴い、給与支払報告書の様式が改正されました。
住民税の住宅借入金等特別税額控除を受けるかたについては、改正内容を十分に確認のうえ、提出をお願いします。
改正内容はこちら→
従業員向けのチラシはこちら→![]()
※PDFファイルの閲覧方法
給与の支払いを受けている方が、実際に居住する住所地(平成22年1月1日現在)の市町村役場
※退職者は、退職時の住所地の市町村役場に提出してください。
秋田市に提出の場合、下記まで提出をお願いします。
○郵送の場合
〒010−8560
秋田市山王一丁目1番1号
秋田市財政部市民税課(個人市民税担当) あて
○持参の場合
秋田市役所1階市民税課 15番窓口
平成22年2月1日(月)まで
・給与支払報告書は、個人で税務署に確定申告する人の分、または市町村役場に市町村民税・県民税の申告をする人の分についても必ず提出してください。
・源泉徴収票は、給与の支払いを受けた人に交付してください。
| お問い合わせ先 | ||
|---|---|---|
| 市民税課 | 個人市民税担当 | TEL.018-866-2055 FAX.018-866-2411 |
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