家屋に対する課税


●
  1. 家屋の評価について
  2. 家屋の税額の計算方法
  3. 新築住宅の減額措置
  4. バリアフリー改修に伴う減額措置
  5. 住宅の耐震改修に伴う減額措置
  6. 熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置  
  7. 長期優良住宅の減額措置
  8. サービス付き高齢者向け住宅の減額措置

6.熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置

平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行った既存住宅の省エネ改修工事で、次の要件に該当する場合は、申告によりその住宅の翌年度分の固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

以下の要件をすべて満たすことが必要です。

【家屋の要件】

【省エネ改修工事の要件】
次の1〜4の工事のうち、1を含んだ工事であること。(外気等と接する部位の工事に限ります。)

  1. 窓の断熱改修工事(必須)

    窓の改修工事とあわせて行う以下の工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
    ※ただし、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

減額される内容

改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり120平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。
(ただし、新築住宅減額および耐震改修に伴う減額等のバリアフリー改修を除く他の減額措置と同時には適用できません。)

申告の手続き

減額措置の適用を受けようとする場合は、改修工事完了後3か月以内に以下の書類を資産税課まで提出してください。

  1. 熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書
    (原則として改修後3か月以内。やむを得ない理由がある場合、経過後でもその理由を記載し、申告できます。)
  2. 現行の省エネ基準に適合した住宅であることを証する証明書
    ※この証明書は熱損失防止改修工事証明書で、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行したものをいいます。
  3. 改修工事の内容(図面)や金額を示す工事明細書の写しおよび領収書の写し


申告書の様式はこちら → 熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF 50.19KB)
熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書(EXCEL 18.0KB)

 


熱損失防止改修(省エネ改修)についてのお問い合わせ先
資産税課 家屋担当 TEL.018-866-2057

秋田市トップ市税のトップ固定資産税トップ

Copyright (C) 2001 秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan)
All Rights Reserved.
ro-fnpt@city.akita.akita.jp