平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行った既存住宅の省エネ改修工事で、次の要件に該当する場合は、申告によりその住宅の翌年度分の固定資産税が減額されます。
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
【家屋の要件】
平成20年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅は対象外です)
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、1戸当たり30万円以上の改修工事が行われた家屋であること
【省エネ改修工事の要件】
次の1〜4の工事のうち、1を含んだ工事であること。(外気等と接する部位の工事に限ります。)
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり120平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。
(ただし、新築住宅減額および耐震改修に伴う減額等のバリアフリー改修を除く他の減額措置と同時には適用できません。)
減額措置の適用を受けようとする場合は、改修工事完了後3か月以内に以下の書類を資産税課まで提出してください。
| 申告書の様式はこちら → | 熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF 50.19KB) |
| 熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書(EXCEL 18.0KB) |
| 熱損失防止改修(省エネ改修)についてのお問い合わせ先 | ||
|---|---|---|
| 資産税課 | 家屋担当 | TEL.018-866-2057 |
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