平成20年度税制改正において、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の見直しが行われ、特に「機械及び装置」については、390区分を55区分に改正するとともに、法定耐用年数も見直されました。
固定資産税(償却資産)については、決算期等に関わりなく、既存分の資産も含めて平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となります。
よって、既存分の平成21年度評価額の計算は、平成20年度評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することになります。資産の取得当時に遡って再計算するものではありません。
改正後の耐用年数は、平成21年1月1日現在所有されている全ての償却資産が対象となります。既に本市に申告されて償却資産台帳に登録されている該当資産については、自動的に新耐用年数へ更新されませんので、平成20年1月2日から平成21年1月1日まで資産の増減がなくても、耐用年数の修正として申告が必要となります。
申告方法につきましては、12月中旬にお送りする「資産一覧表」に改正後の耐用年数を記載していただくか、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」に修正される資産等を記載し申告してください。詳しい記載方法は、同封される「償却資産申告の手引き」をご覧ください。
なお、自社の電算処理により全資産申告される方におかれましても、該当資産については、前年度の評価額を基礎して、平成21年度評価額を算出されますようお願いいたします。
取得日:平成18年4月1日
取得価額:10,000,000円
従来の耐用年数:15年
改正後の耐用年数:10年
〈減価残存率〉
耐用年数15年の前年中取得の残存率:0.929 …@(初年度は半年分の残存率)
耐用年数15年の前年前取得の残存率:0.858 …A
耐用年数10年の前年前取得の残存率:0.794 …B
〈各年度の評価額〉
平成19 年度の評価額:10,000,000×0.929=9,290,000(取得価額×@の率)
平成20 年度の評価額: 9,290,000×0.858=7,970,820(前年度評価額×Aの率)
平成21 年度の評価額: 7,970,820×0.794=6,328,831(前年度評価額×Bの率)
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| 資産税課 | 償却資産担当 | TEL.018-866-2836 |
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