危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)および危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省令告示第246号)がそれぞれ公布され、平成23年2月1日から施行されます。
今回の改正は、地盤面下の直接埋設された鋼製一重殻の地下貯蔵タンクのうち設置年数、塗覆装の種類および設計板厚が一定の要件を満たすものを「腐食の恐れが特に高いもの」等として区分し、その区分に応じて、タンク内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講ずることを主な内容とするものです。


改正省令等が施行された後も、地下貯蔵タンクの設置年数の経過に伴い、現行基準でよかったものでも、一定期間経過後には内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講ずる義務が生じる場合があります。
このため、危険物施設の地下貯蔵タンクを所有している設置者の方は、当該タンクの設置年数や今後の施設使用予定年数を考慮しながら、適切な措置を講ずるようお願いします。

また、内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講ずる際は、タンクの腐食具合にもよりますが、タンクのせん孔(ピンホール)がある一定の大きさを超えた場合などは、消防法令の基準に適合しないため、内面のコーティング等が施行できないだけでなく、タンクが使用できない場合があります。
工事を行う前に必ず消防本部予防課危険物担当に相談してください。
「腐食の恐れの特に高い地下貯蔵タンク」および「腐食の恐れの高い地下貯蔵タンク」に係る流出防止対策については、平成25年1月31日までの間は、なお従前の例によることとされ、該当タンクはその期間内に措置を行わなければいけません。
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