

| 1 | 「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令等の公布について」(通知) 平成22年12月22日付け 消防予第556号・消防危第294号 |
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| 「消防用設備等の点検要領の一部改正について」 平成22年12月22日付け 消防予第557号 |
| ● | 主な改正事項 |
| (1) 近年発生している老朽化消火器の破裂事故を受け、消火器の標準的な使用期限や廃棄時の連絡 先等の安全上の注意事項等については表示が義務づけられました。 |
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| (2) 平成23年1月1日の改正規格省令施行の際、改正前の規格に基づき既に防火対象物に設置され
ている消火器については、施行後11年間は特例として設置することができます。 |
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| (3) 平成23年1月1日の改正規格省令施行以降に工事を開始した防火対象物について、移行後1年 間は改正前の規格に適合する消火器を設置することができます。 |
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| (4) 消火器の点検基準について、蓄圧式消火器の内部および機能点検の開始時期を3年から5年に 改めるとともに、製造年から10年を経過した消火器に対して、耐圧性能試験が義務づけられました。 |
| 2 | 「消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について」 平成21年3月31日付け 消防予第132号 |
| ● | 主な改正事項 |
| (1) 不活性ガス消火設備の容器弁の経年劣化による不作動や誤放出を防止するため、具体的な点検 要領が示されました。 |
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| (2) 不活性ガス消火設備の容器弁で設置後15年を経過したものおよび当該点検を実施後15年を
経過 したものについては、20年までに点検を行う必要があります。 |
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| (3) 当該点検は「整備」にあたるため、点検実施後に設置届を管轄の消防署へ提出してください。 |
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| 秋田消防署 | 823−4100 | |
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| 城東消防署 | 832−3404 | |
| 秋田南消防署 | 839−9551 | |
| 河辺消防署 | 882−3300 |
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